• 締切済み

法人の経営権?

はじめまして。 調べているとこちらに辿り着いたので少し質問させて下さい。 『 負債が数千万円あると言う法人の経営権を譲渡するには・・ 』 : 従業員20名足らずの小さな株式会社 : 取締役は経営者の家族がほとんど 申し訳ありませんが、当方は素人のために質問として漠然としすぎているとは思います。ご回答をいただく為の情報も何が必要かもわかっていませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

質問はなんでしょうか? 会社を売却したいと考えていらっしゃるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 株式会社(家族経営)の取締役でも商品を私的に利用(お金を払わない)した

    株式会社(家族経営)の取締役でも商品を私的に利用(お金を払わない)した場合、業務上横領になりますか? 経営難の会社でこれをやられると従業員はたまったもんじゃありません。 従業員私一人、残り3人が取締役役員です。

  • 代表取締役名で会社を探せますか

    代表取締役の名前だけで会社名や経営株式の情報を探すことは可能ですか? ある上場企業が 株式譲渡によって経営権が移行し、譲渡先の代表取締役の名前はわかるのですが、会社名が不明なためその譲渡先の会社名をしりたいです。 どうにか調べる手段を教えていただけますでしょうか。

  • 経営権の譲渡

    有限会社 資本金300万 発行済60株 株主 夫A50株 妻B10株です。代表取締役A 取締役BCD このたび高齢になったので従業員Xに会社を譲ることにしました。そこで手続き・登記のことでアドバイスお願いします。株主総会、取締役の過半数の決議、株式譲渡契約が必要? 問題は、Xに退職金を支払う代わりに株式を譲渡したいと考えていますが、そもそもこれが認められるのか、仮に認められるとしても、譲渡契約書、株主総会議事録に記載する文言がわかりません。よろしくお願いしまあう

  • 法人税の計算について

    ざっくりでいいので教えていただきたいのですが 本店が大阪府大阪市、支店が東京都中央区の法人について 代表取締役が会社全体で2名、従業員なし、役員報酬の支給は代表取締役1名のみ(もう一人の代表取締役は無報酬)です。 税引前当期純利益が1,286,918円の場合、法人税は本店支店合わせてどれぐらいになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 営業(経営?)譲渡ってなんですか?

    代表取締役が自己破産して業務停止になった(なる)会社の店舗の営業を同業者が引き受けて(施設の契約者と緊急に契約を結んで)そこで働いていた従業員を新しい会社の従業員として雇い入れようとすると、何か制限とかあるのでしょうか?  社長が突然自己破産をした、会社はどうなる?という質問をしていたものなのですが、とりあえず同業者の中で、テナントの契約先が営業を認めてくれて従業員がある程度残ってくれるのであればすぐにでも営業する事を引き受けられるけれど、営業(経営?)譲渡になると難しいかもという話を聞きました。  先方は専務に以前から来ないかと言ってくれていた業者らしいです。従業員ごと営業所の営業を任せるのも微妙だし、今の状況では専務が退任したとしても従業員と一緒に移籍するのは先方に迷惑をかけることになるかもしれないので専務はいち従業員としても多分難しいとか言っていました。  営業を引き継いでもらえる可能性のある店舗は赤字の店舗も含めて小さなところばかりで数の上では会社事業所の中の約3分の2、売り上げで行くと会社の売り上げの25%位を占めていた店舗で、就業できる可能性のある従業員(パートも含めて)は半分以下くらいになりそうだそうです。もちろん今までどおりの雇用契約と全く同じ条件と云う訳にはいかなくなる人もいるので希望者の中からと云う事になるし、とりあえず会社が変わっても新規雇用者として今の現場にいる意思はあるかという事でした。  専務としては、不本意ではあるけれども、現実的に自分が代表取締役として就任しても現状からの再建は難しいし、このままであれば余分な負債をわざわざ背負いこんで自分まで破産したくないっていう逃げだよね申し訳ない、自分にもまだ小さい子供のいる家庭があるから…と云っていました。  新しい職場がすぐに見つかると私としてはとても助かるのですが、ちらっと聞いた営業(経営?)譲渡になると難しいかもという事がどういう事なのか知りたいのですが…  すみませんが、どなたか教えてください。宜しくお願いします。

  • 代表取締役の自己破産と会社整理

    2社(A有限会社、B株式会社)の代表取締役をしております。 自己負債額:8千万円 配偶者負債額:1億5千万円 A社:資本金300万円    負債額約6千万円    自分が一人株主で一人取締役。 B社:資本金1800万円    取締役は、自分と配偶者の2名。    定款で2名以上の取締役。(取締役非設置会社)    負債額約100万円    子供3人に昨年初めに株式譲渡。 私と配偶者の自己破産とA社の破産を考えています。 B社は破産させずに残したいと思ってます。 その理由として、(1)友人が連帯保証で借入残60万円ほどある。           (2)親類の紹介で銀行から借入残がある。(親類は銀行元役員) これらの事から、友人と親類に迷惑をかけたくない。 A社の負債と私の負債は、配偶者が友人と共同経営した会社が倒産し 当時の連帯保証及びその会社への貸付金等から発生しました。 B社を法人として残すことは出来るでしょうか。 どなたか、教えてください。

  • 会社役員が会社経営

    恐れ入ります 質問があるのですが、現在企業の取締役をしている人物が 新たに起業して株式会社の代用取締役になることは可能でしょうか? また、現在役員で株式会社ではなく個人事業主になることは可能でしょうか? 取締役ではなく一従業員の場合とあわせて教えていただけたら幸いです。 ぜひよろしくお願いいたします。

  • 2つの法人での健康保険

    2つの法人で仕事をしています。 一つは従業員で、健康保険に加入しています。 もう一つは取締役で、役員報酬が0円で健康保険に加入していません。 もう一つの取締役の方の法人で、賞与を200万円もらう場合、健康保険はどうなりますか? 今のまま、従業員のほうの健康保険の金額でいいですか。 それとも、取締役の方の法人で、健康保険を払わないとダメですか? よろしく、お願いいたします。

  • 経営について

    お世話になります。 現在、会社を経営している者です。 友人と一緒に会社をつくったのですが、 現在いろいろ問題が出てきているので、なんとかしたいと考えております。 ■今までの経緯や前提は下記のとおりです。 1)3年前くらいに友人と出資して株式会社をつくった。 2)役員(取締役)は友人と私の2名。 3)株主も同じく、友人と私の2名で持株比率も50%づつ。 4)自分は代表取締役。友人は平の取締役。 5)自分の職務は営業で、友人は管理業務のようなことをしています。 6)会社自体はBS/PLを見ても順調に推移しています。 7)定款上で株式の譲渡制限を設けています。 ■現状、問題として以下のような事項があります。 1)仕事の性質上、設備投資が必要になった際に、会社が銀行より融資を受けたのですが、その際、連帯保証を銀行より依頼され、仕方なく自分だけ個人で債務保証に入っている。残債は2,000万円くらい残っています。 2)友人の管理業務の仕事は外注さんやアルバイトでも出来るレベルの仕事で、取締役の職務(主に経営)に関することは放置してマネジメントをしません。また苦情を言ったところ、従業員に私の愚痴や不満等散々言いふらしているようで、環境はよくありません。 3)友人は雇われ根性のままであり、いつまで経っても経営に関する事項やマネジメントは全部私がやっています。 4)友人は仕事に責任をもってやることはなく、特別なことをしているわけでもなく高給を取っているので、その待遇に満足しているようだが、私としては解任するか、経営から退けるなりを考えているが、株主でもあり取締役でもあるので、いかんともしがたい。 ■上記の問題もあり、以下のような施策を考えましたが…。 1)MBOを考えたが、せっかくつくった会社であり既に取引先もあるし、銀行の債務保証を個人でもしているのですが、銀行担当員から外せるのが外すのは難しいと聞いた。 2)第三者割当増資をして第三者を入れるか、自分で買い増しを考えたが、株主総会の特別決議事項になると思いますが、相手が否決する可能性が高いと思う。 3)結う人が会社に私のあることないこと言って、不穏な空気を流していることで背任罪の適用が出来るかどうか。 4)普通どおりにビジネスを進める為、役員を増やそうかと考えているが、こちらも株主総会の普通決議になるため、否決可能性が大です。 散々、話してきてはいますが、友人は自分の今の待遇とpositionに居心地がいいだけのようで、個人的に彼の持っている株式を個人で買取り、退職金を支払って辞めてもらおうと考えていますが、すっきり解決できる策や何かいいアイデアはないでしょうか? 弁護士は粘り強く交渉を…と言うばかりで、まるっきり進展がありません。 すみませんが、お知恵を拝借できればと考えております。 よろしくお願いいたします。

  • 商業・法人変更登記のFDのへの記載内容についての質問です。

    商業・法人変更登記のFDのへの記載内容についての質問です。 先日から、変更の質問を度々させて頂いたものです。 移転先も決まりましたので来週、変更の申請に行く予定ですが 今回、以下の変更を行います。 ・代表取締役の住所変更 ・本店の移転 ・目的の変更 ・監査役設置会社の廃止 ・監査役の退任 ・取締役設置会社の廃止 それに伴って、株式譲渡の制限等、 ”監査役”、”取締役会”の使われている定款の部分も議事録により整合性を とる為、変更しました。 結果的に以下の定款の条文を変更します。 (株式の譲渡制限) (議長) (取締役の員数) (取締役の専任の方法) (取締役の任期) (取締役会の招集及び議長) (役付取締役) (代表取締役) (役員報酬) この場合、議事録には当然記載しますが、別添するFDの中にも書くのでしょうか? 色々ネット上で調べたりしましたが 定款の条文の変更は議事録だけ記載すれば足りるような気がしているのですが サラリーマンの為、法務局に相談できないので確信が持てず悩んでおりまして。 お教え下されば幸いです。

専門家に質問してみよう