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行政書士の相談について(ちょっと複雑です)

ちょっと複雑なので、先にざっと経由を書きます。 夫婦仲が悪いので(DV等)、母が離婚を申し出たところ、少し時間は掛かりましたが、親父は離婚届にサインをしてくれました。 これから、離婚協議書を作るために、家族で話し合うというのに…親父は「当事者同士では話し合う気は無い」として、何故か行政書士の事務所に出向いて仲裁に入ってもらい、親父の主張「また元通りに皆で生活したい」と言い始めたことを、行政書士に依頼したそうです。 ここで、お伺いしたいことはいくつかあります。 ・行政書士が離婚の仲裁に入れるのか?(ただの第三者ではなく、法的処置を取る者) ・親父は、完全に鬱の状態でパニック状態です、その為正常な判断が出来なくなっています。 ・依頼料について、行政書士には数十万で依頼したそうです(内訳は、親父と母の各2~3回の相談料、書類作成、代行) ・行政書士の方に「キャンセル出来ないのか?」と聞いたら、出来ないと断られた。依頼してまだ2日しか経っていません。 ・親父が離婚届にサインをしたのに、また元に戻すなんて法的に可能なのか?

みんなの回答

  • garaia123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.4

・行政書士が離婚の仲裁に入れるのか?(ただの第三者ではなく、法的処置を取る者) ◆結論から言うと、法的だろうが「第三者」には変わりないので、誰でも入れるのが普通ですが。一応は業務として扱っていても…行政書士が入る場ではないですね。協議書が作られて…もしくは作る上での仲裁…って言うのであれば、まあ「有料」で喜んで仲裁に入るでしょうね。所詮金儲けですから。 間違っても…創価の文字を見たり聞いたりしたらお父様を拉致してしまいましょう。えらいことになります。引きずり込まれたら最後です。 一先ず、弁護士や調停なら分かりますが…行政書士は法的に有効な文章考えてそれを紙にするだけですから、個人的にお門違いな場所だと思ってます。ましては家族で話し合いもしないのに? しかし、結論から言うと「誰でもいい」ので、お門違いな人な人でもいいってことですね。 正直…無駄にお金払っているだけにしか思えません。 ・親父は、完全に鬱の状態でパニック状態です、その為正常な判断が出来なくなっています。 ◆まずは病院に連れて行くべきかと思います。それで診断書書いてもらったり、薬もらったりして、正常な状態に戻さないと話し合いも出来ないし、正常な判断が出来ないことに変わりません。それまで、家族側が待つという形になるでしょうね。(でも時効はありますので、その為に離婚を受理する前に離婚協議書を作成するべきです) ・依頼料について、行政書士には数十万で依頼したそうです(内訳は、親父と母の各2~3回の相談料、書類作成、代行) ◆高い安いで言えば、10万に近いのか100万に近いのかで大きく変わりますが…20~30万円なら相場の範囲内です。相場の中でも高いと思うか安いと思うかは、満足度の違いでしょうね。 しかし…内訳が訳分かりません。2~3回の相談料?算出方法が気になりますね。 離婚協議書なんて、自分達でやれば最安で数千~ですので、財産や慰謝料の金額は分かりませんが…取られるお金の殆どは「専門家の仕事代」でしょうね。彼らが公正証書を作れるわけじゃないので、単純に「代行」してるだけですから。 行政書士を非難している訳じゃありませんよ、ただ…お父様の精神状態がおかしいのであれば、最終的に財産も全て取られて残るものは負債(借金)だけ…という形にもなりかねないですね。 ・行政書士の方に「キャンセル出来ないのか?」と聞いたら、出来ないと断られた。依頼してまだ2日しか経っていません。 ◆本人じゃないと出来ません。また、キャンセルと言っても「キャンセル料」はかかることは覚悟しておいてください。違約金というやつですね。キャンセルしてちょっとした痛手で済むなら、勉強料とするしかありません。しかし、相談する回数が「2~3回」と明確じゃないところから、きっとお父様は口約束で話をしてきたのでは?一番怖いのはそれです。 お父様が想像しているのとは、きっと違うでしょうね。いい鴨です。 ・親父が離婚届にサインをしたのに、また元に戻すなんて法的に可能なのか? ◆法的に可能ですが、同意の上での結婚、同意の上での離婚、同意の上での不受理申し立てなので、察するにお母様の方は「元に戻りたくない」という主張なのでは?DV受けて離婚したいと言い出したんですので、お母様も同意するとは思えません。だとしたら、書類上でも現実でもそもそも不可能な話でしょうね。 しかし、家族と元通りに皆で過ごしたいのに「家族と話し合う気は無い」ましてや行政書士に仲裁に入ってもらうってのは…通常のやり方ではないですね。 調停とかなら分かりますが…。 ちなみに、離婚の取り下げは出来ますが、既に届けを出してしまったのであれば面倒ですよ。家裁に申し立てて地方裁判所に申し立てて…お金も時間も結構掛かります。 アドバイスですが、一先ず行政書士が仲裁に入ることは問題ありません、ただし「そっちの方が時間もお金も馬鹿みたいに掛かる」です。 そして、話が確かであればお父様は「正常でない」と言えるでしょう。 >家族で話し合うというのに… 話し合う約束をしてるのに、いきなり行政書士に相談に行ったってことですか?離婚協議書の内容について話し合うのに、話す前(むしろ話したくないと拒否して?)行政書士に仲裁?でも主張としては「元に戻りたい」 はて?一体何を依頼しに行ったのでしょう…やはり協議書ではなく、単純に仲裁ですね。 そして、正常な判断が出来ない人のところに仲裁に入っても、正しい答えは「自分勝手な想像」でしか物が見れないはずですので、仲裁意見が正しいものだとしても、結局は「自分の都合」しか受け入れないのでしょう。 お父様のことを悪く言っている訳ではありません。ただ…正常な判断は出来ないので、離婚となると精神的な苦労もあると思います。ただ、欝なのか分かりませんが、それがキッカケで鬱になるのも考えられます。 一先ず、本当に正常な判断が難しいと言うのであれば、病院やカウンセリングに引っ張り出しても連れて行くべきです。それが家族にとってもプラスになると思います。 現状では「話にならない」「会話が成立しない」という状況なんですよね? でも、そういう方を相手するのも間違っています。質問者様が精神的に正常であると思うのであれば、精神的に異常だと思われる人と正常に会話出来るとは思わないはずです。 しかし、事が事で家族の離婚の話なんですよね?質問者様は身内の方?相談は他者の話? 身内の方であれば、話はつかないので、調停に持ち込んだ方がいいと思います。その方がよっぽど楽です。 問題は、お父様が勝手にお金を使うことですよね。口座を取り上げればいいと思います。必要な時に必要なお金を上げれば…。そこまで従ってくれそうにはありませんね…恐らく。 兎に角「病院にGO」ですね。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

> ・行政書士が離婚の仲裁に入れるのか?(ただの第三者ではなく、法的処置を取る者) 厳密に言えば「黒」ですが、「グレー」かな? 文面通り「法的処置を求め仲裁にはいる」のは黒ですが、「離婚協議書の作成にあたり、双方の考えを掘り下げて確認し、相手方に伝達・整理する」のは、まあ白に近いかと。 > ・行政書士の方に「キャンセル出来ないのか?」と聞いたら、出来ないと断られた。依頼してまだ2日しか経っていません。 行政書士への業務委託は通常「委任」になるかと思います。委任の場合キャンセルは可能です。ただし今回の依頼者は父ですから、質問者さんからのキャンセルには応じなくても問題ないと思います。 なお、そのキャンセルで相手の行政書士に損害などがある場合は賠償が必要になることも。 > ・親父が離婚届にサインをしたのに、また元に戻すなんて法的に可能なのか? 提出前なのだからまったく問題なし。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・・行政書士が離婚の仲裁に入れるのか?(ただの第三者ではなく、法的処置を取る者) 私的仲裁の斡旋するなら、協議離婚書の作成同様 誰でも、できます。 ※話が、まとまらなくて、 家裁の調停や離婚裁判となると 行政書士の先生から、 司法書士(裁判所の書類作成)・弁護士(家裁での付き添い・代理人)さんの方を、 紹介してくれます。 ・・親父が離婚届にサインをしたのに、また元に戻すなんて法的に可能なのか? まだ受理されてなければ、親父さんが 離婚届出されても受理しないでね旨届け出してしまえば、 「すいませんが、話し合いまとまって、やはり離婚するなら また持ってきてね_(‥ )」と 市役所の人に、言われますから ※「当事者同士では話し合う気は無い」 と言われて まとまらないと 裁判になってしまうから・・・・・ 儲け、ほとんど弁護士さんに とられるとイヤだろうから 行政書士さんに ちゃんと事情はなしたら うまく まとまるのではφ(.. )

noname#100369
noname#100369
回答No.1

・行政書士が離婚の仲裁に入れるのか?(ただの第三者ではなく、法的処置を取る者) →行政書士の業務に含まれています。離婚仲裁を専門にしている行政書士は多いですよ。 ・依頼料について、行政書士には数十万で依頼したそうです(内訳は、親父と母の各2~3回の相談料、書類作成、代行) →「数十万」が10万近い数字か100万に近い数字かによって変わりますが、20~30万円程度であればあり得る数字です。 ・行政書士の方に「キャンセル出来ないのか?」と聞いたら、出来ないと断られた。依頼してまだ2日しか経っていません。 →依頼した本人以外からのキャンセルは当然できません。 ・親父が離婚届にサインをしたのに、また元に戻すなんて法的に可能なのか? →離婚届が役所に提出されていれば離婚は成立していますが、再度婚姻届を出せば、実質、離婚していないことと同じですよね。(当然、戸籍には離婚したことは記載されますが。) 「正常な判断ができない」とのことですが、その辺りを医学的に説明できれば、行政書士への依頼をキャンセルすることを含めて、いろいろ手を打つことができますが、手続き等、やるべきことが増えて大変ですよ。

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