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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料未払い)

給料未払いで労働基準法に違反?14日前に退職の意思を伝えずに減給される可能性

kernel_kazzzの回答

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回答No.1

協議の結果、お互いの合意で退職しているなら、労基法は関係ありません。 というか、元々労基法には14日の規定なんかありません。 民法第627条の規定です。 どちらにしても、お互いの合意があれば日数の規定は関係ありません。 それに、給与に制裁を科すことはできませんから、減給や損害賠償の相殺はできません。 給与は給与でもらってください。 少額訴訟の結果はどうだったのですか? 裁判所でそんな馬鹿な話にはならないはずですが?

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質問者

補足

kernel_kazzzさんありがとうございます。 実は訴訟の方なんですけど、とてもややこしいことになっています。 訴状を提出して受理されたのが今年の3月の終わり辺りで、いまだに続いてます。というのも、期日の前日に相手側が『明日は出頭できない』と裁判所にFaxをしてくるため、延期延期でそれが3回ほど続いて長引いていたのですけど、やっと9月上旬に裁判が行われました。相手側は出頭せず、こちらの勝訴だったのですが、それがまたギリギリに相手が異議申し立てをしてきました。 私は基本の給料分(時給800円)と深夜料金分(時給の1.25倍)を請求していたのですが、異議申し立ての内容は『元々時給は750円で深夜料金を含め800円という条件でした。それはスタッフ全員承諾の上で働いていました。』と書かれていました。そんな話聞いたこともないし、他のスタッフにも確認したのですが、知らないということでした。 あと、その異議申し立て書には続きがあり、私が急に辞めたことによる損害賠償を請求する内容でした。これは今回の件では請求できないということは知っているのですが、その損害賠償の内容全てがでっちあげで、明らかな偽証なんです。例えば、〇月〇日予約が30名入っていて一人8000円と考えて24万円。仕入れ代が8万円。合計で32万円の損失。という具合で〇日営業できず〇円、〇日夜の営業できず〇円。といった感じで請求してきてるのですが、事実は予約はキャンセルしておらず普通に営業してたんです。しかも他の営業できずっていう日も営業してたり、元々店が休みだった日など、嘘で固められた異議申し立て書でした。呆れてものも言えません。 という感じで、まだ裁判は続いています。次の期日は12月です。 実はまだまだ補足しないといけないとこがたくさんあるのですが、時間のあるときにしていきたいと思います。もしも、疑問に思われたことがあるのなら遠慮なく聞いてください。 それと、質問なんですが、相手が異議申し立てをしたことにより、少額訴訟は通常訴訟に移行されたことになるのでしょうか? 長文になりましたが、よろしくお願いします。

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