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落し物(報労金)

ニュースで話題になってましたが 預金通帳を届けた男性が報労金15%を求めて提訴してますよね。 金額的に200万ともなれば相当ですよね。 弁護士も有価証券ではなく、通帳であるので満額とまでは無理かもしれませんが それでもある程度は支払い命令が出るでしょうと言ってました。 裁判所から命令が来ても この落とし主がこれを拒否すると逮捕されるんですか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091020/trl0910201100000-n2.htm 上のサイトが詳しいです。抜粋すると、 正しくは、「預貯金通帳7冊(預金残高1700万円以上)、印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾った」のです。 小切手なら2%との判決があるので、34万円の判決になるかもしれません。 判決が出れば支払う義務があり、無視すれば裁判所命令で、差し押さえられます。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

逮捕されるというよりも、差押えとかそういうことです。

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