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民事再生手続きについて。

民事再生法でいくつかわからない点があったのですが、どなたかお答えお願いします。 (1)再生手続きにおいて、相殺権の行使時期について制限がない。   ⇒ 条文を読んでも相殺権なんでなかったようね・・・相殺ならいくつかでてきたのですが、時期のことなど書いてあったでしょうか? (2)再生手続きは、法人のみが対象となる。   ⇒ この場合、法人だけでなく、宗教法人や社団等も含むということで×ということなのでしょうか? (3)再生計画が許可されても保証人の責任に影響を与えない。   ⇒ 債務者が民事再生を適用する・・・だけなので保証人には契約等はかわるわけではないから、影響がない?ということですか? これらは憶測で言ってるだけなので、間違ってたらつっこみお願いします。 ほとんど外れてると思います・・・。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 民事再生法を理解するには、民法、破産法(その他、民事訴訟法、民事執行法など)の理解が不可欠です。まず、民法、破産法のテキストを読まれることをお勧めします。 >条文を読んでも相殺権なんでなかったようね・・・相殺ならいくつかでてきたのですが、時期のことなど書いてあったでしょうか?  民事再生法第92条の見出しに「相殺権」と書かれています。民法の相殺の要件(民法第505条)とどこが違うのか、条文、民法のテキストと破産法(なお、破産法にも相殺権があります。)のテキストを読んでみて下さい。 >この場合、法人だけでなく、宗教法人や社団等も含むということで×ということなのでしょうか?  宗教法人も社団法人も法人ですよ。(権利能力なき社団は法人ではありませんが)それでは、別の問で考えてみて下さい。 問 「民事再生手続は、自然人は対象にならない。正しいか間違いか?」 > 債務者が民事再生を適用する・・・だけなので保証人には契約等はかわるわけではないから、影響がない?ということですか?  民事再生法第177条第2項参照。

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