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YouTubeの著作権について

YouTube自体が著作権に反しているのではなく、 アップロードする人が著作権を無視していると思われます。 第三者が、そのアップロードされた動画をURLと埋込みを 利用して、blogやHPにアップしているのをよく見かけますが、 この第三者も同じく違反していることになりますか? YouTubeでアップされているほとんどが、著作権に反しているならば URLと埋込みフリーになっているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Hoyat
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回答No.1

>この第三者も同じく違反していることになりますか? 第三者のリンクは「自動公衆送信のほう助」に当たるというのが法律家の見解。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html ただ、この質問の意味が解らないです・・・ >YouTubeでアップされているほとんどが、著作権に反しているならばURLと埋込みフリーになっているのでしょうか? 「ほう助を誘発するためにYouTubeが用意している」機能ではないけど、それが結果的に「ほう助を誘発させるために使われている」という可能性はあるでしょう、としか言いようがないですが・・・

goo61
質問者

お礼

訂正 自分のブログに埋め込みたいと思った場合を想定しています。

goo61
質問者

補足

ありがとうございます。 説明が足りなかったです。 自分のブログに埋め込みないと思った場合を想定しています。 以下引用 大規模なウェブサイト、ブログ、ソーシャル ネットワーキング サイトの自分のページなど、インターネット上のさまざまなサービスに YouTube を組み込む方法が多数あります。シンプルな埋め込み動画から多機能な API まで、技術レベルに合わせて、さまざまな方法で動画を組み込むことができます。 あなたのサイトに YouTubeから引用 http://www.youtube.com/youtubeonyoursite サイトに埋め込むことができるけれど、 その動画が著作権に反しているのか、いないのか? の判断はどうされているのでしょうか? 自己責任ということなのでしょうか? そうであれば、あまりにも無責任なサービスのような気がします。

その他の回答 (1)

  • Hoyat
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回答No.2

#1です。 法律問題になるぶぶんがあるんで明確な物は示せませんが(法律問題は法律家しか実はアドバイスしちゃいけないんです)、法律家と仕事で係わった経験上での話で言うと。 YouTubeの著作権問題はサービス開始当時から指摘されていた事なんですがサービス自体は「無責任ではない」とされています。これはYouTubeの本来の趣旨が「ユーザーの自己表現の発露の場」であるからで、「何かの番組等を録画してきて公表する場」ではないからです。 著作権の権利主張は「親告罪」ですので元権利者の申告がなければ「著作権的に公開が認められている」ともされています(ただその申告を「善意の第三者がしてもよい」に変わろうとしていますけどね)。 そもそもアップロード自体をユーザー個々人の責任において判断するべき問題なんで、それを「引用する人間に判断を任せる」と言うのも実は法律家の間でも意見の分かれるところです(大勢は「幇助に当たる」となっています)。 「著作権を侵しているかどうか」は本来は「人格(個人或いは法人)の責任問題」ですので、「ユーザーの責任問題」としてもそれは「無責任なサービスではない」というのが専門家の意見です。 YouTubeに限らずどんなものでも、引用をする場合は(商用ベースに乗っていなくても)原著作権者への確認を怠らないのがマナーです。

goo61
質問者

お礼

ありがとうございます。

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