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扶養親族の適用

18歳の息子が高校を中退し、現在、アルバイトをしています。 去年までは無収入だったのですが、今年になってからアルバイト をしています。 そこで、息子を税法上の扶養親族として年末調整で申告しても いいものでじょうか? その際、息子の収入がいくらまでなら扶養の対象になるのでしょうか? ご相談いたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>そこで、息子を税法上の扶養親族として年末調整で申告しても いいものでじょうか? もちろん同居してますね、でしたらかまいません。 >その際、息子の収入がいくらまでなら扶養の対象になるのでしょうか? アルバイトであれば給与所得でしょうから103万までです。 また16歳以上23歳未満に該当しますので、特定扶養親族となり所得税の控除額は63万になります(住民税の控除額は45万)。

5kmsuxmgyc
質問者

お礼

丁寧な説明 ありがとうございました。 よく、わかりました。

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