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これは窃盗に該当するのでしょうか?
この度親しい友人(女性)に携帯電話(私の名義)を貸していました。しかし、先日この友人の元交際相手という方が現れて友人から携帯電話を取り上げてしまいました。元交際相手の方は私と友人の関係を恋人関係と勘違いし、嫌がらせに携帯電話を取り上げたようです。私は自体が面倒になりそうだと判断したので友人と関係を切ることにしました。それにあたって携帯電話を返してもらおうとしてるのですが、その元交際相手という方が携帯を返してくれません。再三に渡って要求しているのですが一向に要求に応じません。これは警察に訴えたら窃盗として対処してくれるのでしょうか?
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質問文の話が事実という前提の回答です。 窃盗事件とするなら被害者はあなたじゃありません。 当時携帯電話を占有していたのはその友人で、その占有者から携帯電話を取り上げて自分の物にしたというのが元交際相手ということなら、窃盗罪の被疑者は元交際相手で被害者はその友人です。 ただ、単に占有者が携帯電話を使えないようにするために他人が取り上げたというのなら、不法領得の意思が無いため窃盗罪になりません。 したがって、あなただろうがその友人だろうが、どちらが警察に行ってこのような経緯で窃盗罪なんだと被害を訴えても取り合ってもらえません。 つまり窃盗被害など成立しませんから被害届にならないのです。 あなたはいったい誰に対して携帯を返してくれと請求しているのでしょうか。友人の元交際相手ですか、それとも友人ですか。 借りていた携帯電話をあなたに返す義務(責任)があるのはその友人です。 あなたが自分名義の携帯電話を取り戻すためにできるのは、その友人に対して、貸していた携帯電話を返してくれと民事的に請求することだけ。 借りていた携帯電話が何かの理由で返せなくなった、というのは向こうの事情ですから、そっちで勝手にやってくれという話です。 友人の責任を追及して下さい。もう関係を切るということですから構わないでしょう? 通信会社との契約者があなたなら、ひとまず解約するか利用停止にしてしまえばいいでしょう。電話機本体が無いと無理かも知れませんが。
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- toshipee
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他人のモノを、拝借している時点で、他人の傘を持ち出して、言われても返さないのと同じで、使用窃盗にはなりませんかね。 ただ、契約上、あなた名義の携帯を他人に渡すのが引っかかります。替え玉・名義貸しと同じで契約違反であれば、取り返すと契約違反を保護することになるので警察も動きにくいかも知れません。
- u-nnmayouw
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御愁傷様です。友人の変な元交際相手に出会われたようで。
- oyaoya65
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携帯を返すよう督促する内容証明つき手紙をだしておくといいでしょう(返却を督促した法的な証拠になる)。 それに応じなければ、内容証明つき郵便を証拠として、警察に被害届を出せばいいでしょう。受理されれば窃盗事件として、警察が対処してくれるかと思います。 被害届を出さないと、犯罪や窃盗事件として成立しませんので、警察も動けません。 と思います。 携帯電話会社に電話して利用停止(使えないようにする)の手続きもとれると思います。ただ携帯を返して貰える保証はありません。課金がなくなるだけです。
お礼
親切な回答ありがとうございます^^ 早速そうしてみます。携帯の回線は止めているのですが、止めている間も料金はかかるということです。それに買ったばかりなので本体の分割支払いが後23ヶ月分も・・・。 なんとか頑張ります^^;
補足
しかもよくよく聞くと暴力団関係者とか・・・。