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定期保険の保険料の扱い

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

法人を契約者、受取人とした定期保険契約ですから、役員・使用人は単に被保険者であって直接の利益を受ける訳ではありません。 したがって給与とされる理由はなく、福利厚生というより、法人サイドの利益のためと考えた方が解り易いと思います。(通達が親族を含むとしている理由は解りません。) 中小企業でよくあるケースは、代表者の退職金の源資に充てるための契約です。以前は節税メリットも大きかったため法人の節税策として広く活用されていたようですが、現行税制ではそのメリットがほとんど失われているようです。 満期保険金はありませんが、保険事故の際の保険金や解約返戻金は法人の収益として課税されます。 なお、親族とは、税法に特段の規定がないようですから、民法規定のとおり配偶者及び6親等以内の血族・3親等以内の姻族をさすものと思います。

kariyushi
質問者

補足

minosenninさん、早速の回答ありがとうございます。 補足(再質問)の前に一言、minosenninさんに苦情を言っているわけではないということだけ心に留めていただき聞いてください。 1.「法人サイドの利益のためと考えた方が解り易い」とありますが、節税策の一つという意味でしょうか? 2.「代表者の退職金の源資に充てるため」ならば代表者を被保険者とする契約を多額に加入すればよいような気がするのですが、これでは何か弊害がありますか? 3.「現行税制ではそのメリットがほとんど失われているようです。」とありますが、何かしらの税制改正でそのメリットがなくなったのですか? ギリギリとも思える節税策を掲載されているサイトでさえ、このような節税策がありますよというものは見つかりませんし、生命保険会社からこの通達を出してきての勧誘を受けたこともありませんし、生命保険会社の社外秘資料の「親族」の範囲も2or3親等以内の親族であったりと何だかよくわからない規定です。 法人が勝手に加入した保険契約で保険金が法人に入金されるのは不当だという訴訟も数年前に何度か報道され、今時は保険加入について当事者の事前確認が必要となりました。 とすれば、現況において中小企業において親族を被保険者として保険契約が成立が想定されるのは代表者等特定の者の親族のみとなるのではないでしょうか? 確かに保険事故に係る保険金や解約返戻金が発生すれば課税の機会があるのでしょうが、満期を迎えてしまう保険契約もあるはずです。 産まれたばかりの社長の孫の保険料が法人の給与以外の損金と認められるのはいかがなものかと・・・。 経理をしていて「課税の公平」、「事業遂行上必要か?」ということを最終的な判断基準にしてきましたが、この件で大きく崩れそうです。 (法律にそう書いてあるから仕方ないと言えばそれまでですが・・。) 冒頭にもありますが、苦情を言っているのではありません。 何かアドバイスをいただけるなら、ありがたいです。

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