• 締切済み

うつ病 強迫性障害 障害者手帳 等級

精神障害者手帳の等級についてご相談があります。 私は、反復性うつ病性障害・強迫性障害を患い9年目になります。 今回、精神障害者手帳の更新をするのですが、等級を維持できるかどうか心配で相談させていただきます。 現在の等級は1級なのですが2級にならないか心配です。 原因は主治医が変わったことにより、前回の診断書と今回の診断書に相違点がみられることです。 前回の診断書は、 主たる精神障害が「うつ病」で従たる精神障害が「強迫性障害」で、 生活能力の状態が、 1.日常生活能力の判定が、 適切な食事摂取・通院と服薬・社会的手続や公共施設の利用が「援助があればできる」でそれ以外の項目は「できない」です。 2.日常生活能力の程度が、 5の精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない。 です。 そして問題の今回の診断書は、 主たる精神障害が「反復性うつ病性障害」ICDカテゴリー(F33.1)で従たる精神障害が「強迫性障害」ICDカテゴリー(F42)で、 生活能力の状態が、 1.日常生活能力の判定が、 適切な食事摂取・身辺の清潔保持・通院と服薬・社会的手続や公共施設の利用が「援助があればできる」でそれ以外の項目は「できない」です。 2.日常生活能力の程度が、 4の精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 となっています。 前回診断書記載時と比較しては「不明」 です。 前回と違うのは「身辺の清潔保持」が援助があればできるに、程度が5から4に変わったことです。 ただ、備考欄に「精神症状は増悪傾向にあり、日常生活支障程度は高い。年金(現在2級受給中)相当以上の支障がある。」と加筆されているところです。 生活能力の状態が少し改善されているように書かれた今回の診断書で等級据え置きの1級で更新できるか心配ですので、どうかご教授願います。

みんなの回答

回答No.1

結論から申しあげますと、一概に決定づけられるものではなく、 総合的な判定がなされるので、何とも申しあげられません。 ただ、以下のような資料(全国共通です)が参考になると思います。 1)精神障害者保健福祉手帳用診断書 様式(様式例) http://www.city.ube.yamaguchi.jp/syou_fuku/syogaiseido/techo-sindan.pdf 2)精神障害者保健福祉手帳用診断書 様式(記載時のポイント) http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seisin/homepeji.fairu/tetyousindannsyokisairei.pdf 3)精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準 http://www.pref.nara.jp/secure/1717/tetyouhannteikijyun.pdf 4)精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/jigyousya/seishin/seishin_hou_kaisei.data/tuuti_046_H181001.pdf 5)ICD-10コード http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00-G99.html なお「一概に決定づけることができないか」という疑問への答えは、 上記 4)の資料を見ていただけると、おわかりいただけるでしょう。  

cah89420
質問者

お礼

等級を決めるのも一概に決定づけることができないのかよくわかりました。いろいろ資料を集めていただきありがとうございます。大変役に立ちます。強迫性障害でちょっとしたことが不安になるんですね…このことから今回質問させていただきました。丁寧なご回答ありがとうございました。

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