• ベストアンサー

転得者の法的地位としての相対的構成、絶対的構成。

94条2項の善意の第三者から悪意の転得者について、また177条の 善意の第三者からの背信的悪意の転得者について、法律関係の早期の安 定を図る意味で絶対的構成が当然かと思っておりましたが、必ずしもそ うでないと聞きまして迷っております。 法律関係の早期安定はともかくとしまして、追奪担保責任につきまして は、相対的構成だからといっても、(詐害行為取消権が相対効であるこ とから債務者に追奪担保責任を追及できないとされているのと同様に) 追及出来ないとの考えがあると聞きまして、であれば相対的構成でもよ いかなと思い始めております。

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110938
noname#110938
回答No.1

で、質問は何? 理論的には絶対的構成でも相対的構成でもどっちでも良いけど、試験との関係では絶対的構成の方が楽だよ。相対的構成で追奪担保責任を否定する法的根拠を説明するのは難しいしね。絶対的構成なら当たり前で済んじゃうから。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 仰るとおりと思います。 ただ、追奪担保責任の追及が出来ないとするのは相対効を貫けば、必然 の結論であって、後始末は不当利得で処理するのが自然かと思います。 (逆に絶対的構成説でその理由として追奪担保責任の追及を云々するこ との方が、詐害行為取消権の場合と比べて整合性がとれないと思いまし た。) 相対的構成については、94条2項の場合には、法律関係の早期安定と いうことで言えば、いつまでもズルズルと引きずる可能性があると思う のですが、177条の場合には、第一譲受人が登記を取得すれば権利が 確定する(本当?)と思うので弊害は少ないように思います。 それに、177条については、東京高裁の判例があると聞いておりま す。 なにかだらだらと書いてしまいましたが、まとめますと。 1.特に177条については、相対的構成でよいのでは? 2.追奪担保責任の追及が出来ないのは、相対効を貫けば、必然では? 3.第一譲受人が登記を取得すれば権利が確定するのでは? となります。 追伸: 94条2項の場合には、いつまでもズルズルと引きずる可能性があると してしまいましたが、善意の転得者は登記を備えた時点で確定した権利 者となるのでしょうか? でれば、特に177条に限定する理由はなくなりますが・・・。

関連するQ&A

  • 177条の転得者の議論の一貫性

    177条の転得者の議論では、「1.背信的悪意の第三者からの善意の 転得者」と「2.善意の第三者からの背信的悪意の転得者」がありま す。 この場合、組み合わせは3つで            <1.の場合>       <2.の場合>    (1)       〇 相対的構成       × 相対的構成       (2)       × 絶対的構成       〇 絶対的構成    (3)       〇 相対的構成       〇 絶対的構成    というケースがあると思うのですが、(1)、(2)についてはいずれも相対的 構成か絶対的構成かの違いがありますが、その主張の立場に一貫性があ ります。 一方、(3)につきましては<1.の場合> と<2.の場合>でその立場 の一貫性がありませんが、<2.の場合>に絶対的構成に立場を変える のも、法律関係の早期安定を理由に肯定されるべきでしょうか? つまり、自分の立場の一貫性よりも、妥当な結論を重視したものとして このような立場もあるのでしょうか?

  • 民法の転得者について

    二重譲渡において、背信的悪意者が善意の自己の債権者に対して、背信的悪意者が得た不動産につき抵当権の設定をおこなった場合、この抵当権設定者は転得者と呼びますか? 民法177条の第三者には、物権取得者も含まれますよね? 「背信的悪意者からの転得者」でないとすると、背信的悪意者排除論においてどのように判断すればいいのでしょうか?

  • 背信的悪意者からの転得者

    民法上、背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者でない限り177条の第三者足り得るとのことですが、このような場合、転得者は悪意であれば背信的悪意者と言えないでしょうか?

  • 94条2項と110条の類推適用 転得者について

    94条2項と110条の類推適用 転得者について Aは甲土地の管理をBに任せおり仮登記を与えていた。 Bはそれをいいことに勝手に甲土地の本登記をつくり自己名義にした。 BはCへ、さらにCはDへと転売した。 甲土地をめぐる法律関係は? という問題で 94条2項と110条(第三者Cが信じた本登記についてAの帰責性はあれど、100パーセントの帰責性ではないため)の法意を類推適用して Cが善意無過失の場合はAはCに対抗できない=Cの甲土地所有が認められる。 という風に答えたとします。(以上が大前提です。) そこでDについても同様にに善意無過失であればAはDに対抗できない。 と思うのですが、この際絶対的構成説と相対的構成説の話はどのように組み込めばいいのでしょうか? 相対的構成説をとり Dは善意無過失のときのみ甲土地の所有が認められ、有過失、悪意のときは認められない。 と解していいのでしょうか? もしDが悪意だった場合追奪担保責任をCが追うことになるからダメでしょうか? 支離滅裂ですみません><急いでましてこのような文章になってしまいました。 よろしくお願いします

  • 悪意の第三者からの善意の転得者(96条3項)

    96条3項の第三者に悪意の第三者からの善意の転得者も含まれるのでしょうか?

  • 債権者取消権(折衷説)は、なぜ相対効か?

     債権者取消権について、取消権説、取戻権説、折衷説、責任説があることは承知しています。責任説はかなり特殊なので置いておくとして、取消権説だと絶対効、取戻権だと相対効というのは理解できます。そして、取消権説には取消後取戻訴訟を起こさなければならないという二度手間がネックで採りえず、取戻権説にはなぜ取り消してもいないのに取り戻せるのかという理論的弱点があって採りえないのは分かります。ですから折衷説(取消権+取戻権説)が妥当だと考えます。  しかし、です。取消+取戻権だとしても、絶対効か相対効かは、論理必然ではないのではないでしょうか。折衷説は相対効とよく言われますが、その根拠に疑問を感じます。  相対効にした場合、転得者がいないとして、受益者は債権者との関係でのみ買受を無効にされますが、債務者との契約関係はなお有効です。支払済みの代金は不当利得返還請求で債務者に請求可能のようですが、契約が有効(→代金債務弁済が有効)なのに不当利得というのはおかしいですし、受け取った物の返還との間で同時履行を主張できないのもおかしな話です。  取消+取戻権説を採った上で絶対効と解した方が、ずっと法律関係がすっきり分かりやすくなるのではないでしょうか?  絶対効にすると取引の安全を害するという主張があるのは分かりますが、悪意者以外取消を受けない債権者取消で、なぜ絶対効にすると取引の安全が害されるのか今ひとつピンときません。悪意者から善意の転得者に渡った場合、取消を善意の転得者に対抗できない(詐欺の取消権などと同様)と考えれば済む問題ではないでしょうか?

  • 177条の背信的悪意者

    177条の背信的悪意者なのですが、一応は、無権利者というわけではないので、 背信的悪意者からの転得者も権利を取得でき、背信的悪意でなければ第一譲受人 に対抗できるということですが、そもそも二重譲渡するほうもするほうで、背信的 悪意で取得しようとするものもするもので、90条により売買契約は無効であり、 背信的悪意者からの転得者も無権利者であるということは出来ないのでしょうか?

  • 物権法の説明について

    物権法について説明する課題があるのですが、条件がかなり細かく設定されています。 「177条の第三者の範囲について、無制限説から制限説へ、善意悪意不問説から背信的悪意者排除説へ、背信的悪意者の類型、背信的悪意者からの転得者の保護の順に説明せよ」 となっているのですが、わかる方教えてください。

  • 失踪宣告の取消しと転得者

    失踪宣告の取消しについて質問させてください。 ある本に、失踪宣告を受けたAの土地をBが相続し、C,Dに転々と譲渡されたが、Aの生存がわかった。その場合は B(悪意)→C(善意) 無効 B(悪意)→C(善意)→D(善意) 有効 B(悪意)→C(善意)→D(悪意) 無効 B(善意)→C(悪意)→D(善意) 無効 と書かれていました。 多数説、絶対的構成、相対的構成という言葉が解説で使われていたのですが、そのような用語の意味するところも含めて、よくわかりません。 自分の無知を晒していることは承知していますが、初めて民法を勉強しているのでなぜこうなるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 遡及効による他人物売買

    詐欺取消等の遡及効により、前提となる売買契約が無効になった場合に は、転得者である第三者は他人物売買の買主になりすが、この場合の他 人物であることへの善意悪意は単に他人物であるとことを知らなかった かでなくて、遡及的に取消されることについての善意悪意と考えるので しょうか? 詐欺等の場合はそうだったと思うのですが、詐欺に限らずに遡及効のあ るものについては普遍して考えてよいのでしょうか?