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転得者の法的地位としての相対的構成、絶対的構成。
94条2項の善意の第三者から悪意の転得者について、また177条の 善意の第三者からの背信的悪意の転得者について、法律関係の早期の安 定を図る意味で絶対的構成が当然かと思っておりましたが、必ずしもそ うでないと聞きまして迷っております。 法律関係の早期安定はともかくとしまして、追奪担保責任につきまして は、相対的構成だからといっても、(詐害行為取消権が相対効であるこ とから債務者に追奪担保責任を追及できないとされているのと同様に) 追及出来ないとの考えがあると聞きまして、であれば相対的構成でもよ いかなと思い始めております。
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で、質問は何? 理論的には絶対的構成でも相対的構成でもどっちでも良いけど、試験との関係では絶対的構成の方が楽だよ。相対的構成で追奪担保責任を否定する法的根拠を説明するのは難しいしね。絶対的構成なら当たり前で済んじゃうから。
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