• 締切済み

代表取締役の交代手続きについて

いま会社に代表取締役A、取締役B、取締役Cがいます。 Aは代表取締役から取締役に、Bは取締役から代表取締役になるのですが どのような手続きが必要でしょうか? 手続きの内容、順序などできるだけ具体的に教えて頂けるととても助かります。 よろしくお願いいたしましす。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

非設置会社では、取締役の互選とは限りません。 注意してください。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.4

普通に 取締役会ある会社として・・・ 取締役会召集 Aさんの代表辞任表明 了承謝辞決議 後任代表にBさん推薦 代表選任の決議 議事録作成して 法務局の登記簿書き換え 株主総会のとき、報告承認を取る

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

取締役会設置会社 原則 取締役会の決議 取締役会設置会社でない、 定款の定めにより  1,取締役の互選  2,株主総会の決議  3,定款に代表取締役の定めてあれば、定款変更の決議 (ほとんどない) 会社法では、選任機関もいろいろあります。 

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

定款の内容や組織の状態(取締役会の設置など)で必要な手続きが変わってくると思います。 安直な方法として、 株主総会の議事により代表を含む取締役3名の辞任、取締役3名の再任を行います。これで取締役の任期がリセット(定款次第)されます。また、代表権もリセットされることになります。 取締役会設置であれば取締役会での議事、非設置であれば互選で代表取締役を再度選任する。 これらの議事録などの必要書類を添付資料とした登記申請を法務局へ提出する。 登記の補正などが終わり次第、登記事項証明書などを取得のうえ税務署・都道府県税事務所・市区町村役所へ変更届(異動届など)を提出する。その他許認可などがあれば監督官庁など、さらには金融機関へも届出が必要でしょう。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 取締役会設置会社ですか。もし、取締役会を設置していない会社の場合、取締役の互選で代表取締役を選定する旨の定款の定めはありますか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう