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児童相談所

児童相談所への処分取り消しについて 困り度: すぐに回答を! 児童相談所が第27条第1項第3号というものに基づいて、 「ごく軽い躁鬱病による、自傷・他傷のおそれ」と通告された 私の疾病が改善されるためとの理由で、 主人(健康だ中小企業ですが当たり前に定職があります)は任意で乳児院へ赤ちゃんを入所させたまま早くも4ヶ月目に入ろうとしています。 私達は、自分たちから主治医から直接、私の体調について 情報開示を児童相談所へ協力するなどしていて、 主治医も「早く返してあげるように」と 再三、児童相談所へ対応してくれているのに、 「児童相談所の定石にしたがってもらわないと困る」と のらりくらりと言われて、ものすごく落ち込んでいます。 弁護士さんにも得意分野みたいなものがあるらしくて、 選ぶのが怖いし、異議申し立ての期間は担当者が 「ロードマップを出します」と言ってくれた 口車にのせられて過ぎてしまいました。 ただ、処分取り消しのほうは期間内です。 一番良い方法は、裁判で係争すべきなのでしょうか? 行政相手というのは、負けたら「あだ」になりそうで 自分たちだけの気持ちだけでは、 踏み切れずに思わず質問させて頂いております。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

あなた、質問者さまはご自分の行動をコントロールできる方ですか?  ご主人の同意の元に児童相談所にお子さんを入所されたのですから ご主人の了解が必要と思います。   面会は認められないのでしょうか? 面会が可能なのであれが面会で満足してくれることを 願います。  私の場合血縁関係のない前妻に裁判で子供を取られもう10年もあわせてもらっていません。 前妻は現在精神者です。 あまりにも危険な環境に法律は娘を置くことを強いているのです。  

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

ご自身がご病気であった場合には、異議申し立て期間(行政不服審査法に則った異議申し立てだと理解しますが)を過ぎても、異議申し立てを受理してもらえる(合理的理由があれば)場合があります。 また、児童相談所による処分は、処分理由が無くなれば(例えば、他に保護者がいるなどの場合には)基本的には戻してくれると思います。 他のご家族の方とのご相談や協力も視野に入れながらやってみてはいかがでしょうか。

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