• 締切済み

ドイツの条文の翻訳

ドイツの条文で、paragraph 1 abs.1 S.1 Var.1 を日本語に訳す場合、 1条1項1文までは訳せるのですが、Var.1が日本語に訳せません。 教えていただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.1

第二の質問かと開いてみたら二重投稿ですね。 ついでですから、日本の法律構成を解説したURL貼っておきます。 http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00199/lrc04-3.html これを見ると、内容によっては「付則」も有りですか。 「但書」に付いては簡単な説明が、下記URLの3頁目に有ります。 http://www.docstoc.com/docs/8300206/%E5%89%8D%E5%8D%8A-%E6%B3%95%E5%AD%A6 ご参考までに。

関連するQ&A

  • ドイツの条文の翻訳

    ドイツの条文で、paragraph 1 abs.1 S.1 Var.1 を日本語に訳す場合、 1条1項1文までは訳せるのですが、Var.1が日本語に訳せません。 教えていただけませんでしょうか。

  • 手形法の外観法理の条文

    民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。

  • ドイツ語への翻訳をお願いします。

    会社にドイツの方からの問い合わせがあり、回答をしなければなりません。 翻訳サイトで質問内容は何となく分かったのですが微妙な翻訳だったので、、回答を翻訳サイトでドイツ語にしても同じく微妙な翻訳になるのでは?と思い質問させてもらいます。 「○○○ブランドは日本国内のみの販売となっております。 またXXLサイズは生産しておりません。」 最重要なこの文をドイツ語への翻訳をお願いします。 また、ドイツ語での「お問い合わせありがとうございます~ご期待に沿えず申し訳ございません」の様な回答の定型文もあわせてお願いします。

  • 特許法 条文の解釈

    細かいところで申し訳ありませんが・・・・ 特許法 第163条(同前)   第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 という条文なのですが、ここでの準用は、拒絶査定不服審判の場合ですので、「拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く」というのは当然で必要ないのではと思うのですが、何故付けているのでしょうか。

  • 特許法 国際特許出願の先後願の根拠条文について

    先願である国際特許出願(日本語)と後願である通常の特許出願が同一発明であった場合で、先願が出願却下されたときは、特39条5項が適用されて先願は初めからなかったものとみなされるのでしょうか?  それとも、他に根拠条文が有るのでしょうか? 単純な質問ですみません。 どなたかご教示お願い致します。

  • 1項しかない条文の表示の仕方教えて下さい。

    たとえば、 (気象庁長官の任務) 第3条 気象庁長官は、第1条の目的を達成するため、左に掲げる事項を行うように努めなければならない。 1.気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 2.気象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。 (第1項のみで第2項はなし) といった法律条文がある場合、この第2号を表現したいとき、 「第3条第1項第2号」と、 「第3条第2号」では、どちらが正しいのか教えてください。

  • ドイツのパテントプラクティス等について

    ドイツからの日本への出願は、請求項に「好ましくは」「特に」「例えば」などを含むことが多く、これらの文言に対して36条6項2号の拒絶理由がうたれることが多くあります。 しかし、このような文言を含む請求項がドイツで多用されるのは、ドイツ国内では、このような請求項が権利解釈される際に有利な点を持つからなのではないかと思います。 このようなドイツのパテントプラクティスをドイツ国内で正当化させているものが何なのか(どうしてこのような請求項を記載をすることがよいとされるのか)について解説している文献があったら教えてください。ネット上のものでもかまいません。よろしくお願いします。

  • 司法試験の論文の条文の書き方

    論文の勉強をしているのですが、どこまで条文を書けばいいのか分かりません。 たとえば、民訴法の、法定管轄の問題で、売買代金債権の支払を求める訴えの場合、参考書の本には、 法定管轄は義務履行地たるA地方裁判所及び被告の住所地たるB地方裁判所にある(4条1項、2項、5条1号、民法484条後段、裁判所法24条1号、同33条1項1号)。 と書いてあります。 これって全部書かなければいけないんですか? 民訴法4条1項、2項、5条1号まではなんとかなりそうですが、民法に飛んだり、裁判所法がからんでくるとは、全然思いもつきません。 論文試験では、全部書かなければいけないんですか?

  • ドイツにおける「従業員発明法」第42条の条文の和訳

    ドイツに於ける、従業者発明法の、第42条(教授特権)について詳しく知りたく、条文の和訳を探しています。できれば、ネット上などで無料で入手できれば助かります。どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 条文で「もって」を「もつて」としている理由

    ふと気になってしまったので、どなたかご回答いただけると幸いです。 条文の記載で「もって」と記載するところの「っ」は大きな「つ」になっていて、必ず「もつて」と記載されています。  その他にも「あって」と読むところが「あつて」になっています。  これは、何らかのルールというか慣例なのでしょうか? それとも、特別な意味があって、わざと大きな「つ」を用いているのでしょうか?  本質的な違いは無いと思いつつ、気になってしまって。。  例えば、特許法の第1条の 「・・もつて産業の発達に寄与することを・・」や 特許法2条3項の 「物の発明にあつては・・・」や「方法の発明にあつては・・・」が それです。