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慰謝料を請求するべきか、その場合の金額は。

はじめまして。 今現在離婚を考えている20代後半の女です 夫は4歳年上(バツイチ)子供なしです。 1年未満のお付き合いから結婚しもうすぐ3年にです 主人への気持ちがなくなった事と暴力により離婚するつもりですが、慰謝料についてすごく悩んでおります DVは結婚後まもなく始まり最近では骨折まで経験しました。 喧嘩をすると理性がきかず暴力と暴言,引きずられた事もあります。 こういった場合慰謝料はどのくらいでしょうか 因みに主人は自営業の母のお手伝いをし収入を得ていますが、おそらく月10万円以下だと思います (私は金額を把握していません) ですが,慰謝料を請求する事を悪いのではという 考えもあります。 請求した方が良いのか,またその場合どの位が相場なのでしょうか・・・。 どなたか教えていただけないでしょうか よろしくおねがいします

みんなの回答

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.4

 困りましたね。他の方もおっしゃってるように、ない相手からは取れないんです。仮に所得の少ない相手でも、貯蓄を持っていれば支払いが可能な場合もあります。  請求として妥当な相場というのはあまりないと思いますよ。ただ、他の方も金額に関してかかれないのは、ご主人がお金を持っていないと書かれてしまっているからです。  慰謝料請求はちっとも悪くありません。民法の離婚の項目では、不貞行為や暴力や悪質な家庭放棄は、それだけで離婚を求めることができるものとなっています。性格の不一致では両者の痛み分けですが、前述した理由は全て「一方が悪い」と確定するものなんです。ですから、暴力を受けてきたあなたは、ご主人が婚姻生活を壊したという事実に対して、慰謝料を求める権利があります。  ただ、残念ながらない相手からは取れないのです。悔しいと思いますが、ダメ元で100万以上の慰謝料請求+離婚要求を行って、話し合いにならないようならば裁判所にて離婚調停を起こすのがよいと思います。当然、別居しておいた方がよいでしょうね。  その上で、恐らくご主人は財産や所得がないことを理由に支払いをしぶると思いますから、ご主人の可能な金額で折り合いをつけて離婚となるでしょう。未来のない関係ならば早めに打ち切って、違う未来を探しましょう。

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

DVを証明できるものを揃えて家庭裁判所へ離婚及び慰謝料の請求で申し立てた方がよいと思います。 家庭裁判所への調停は本人でも簡単に申し立てできますが(いろいろ書類は書かないといけませんが)、暴力・暴言を振るうようなご主人であれば直接顔を合わさない方がよいかもしれません。 法テラスや弁護士協会などに相談をして、できれば弁護士を雇い、直接連絡は取れないようにした方がよいと思います。 法テラスなら弁護士料の立て替え払い(後に分割支払い)など、費用についても相談できます。 同時に警察へも届け出て、ご主人の元から一刻も早く離れることです。 警察が介入してくれればDVの証明も取りやすいですし、骨折した時の病院の診断書ももらってください。 慰謝料の額はいくらでも請求できます。 ただ、ご主人の収入が少ないようですので、いくらであれ、一括払いは難しいでしょうね。 月2~3万ずつの分割払いにして、支払いが滞ったり自己破産された場合の時のために、できれば連帯保証人か担保をつけてもらうことです。 3年もよく我慢しましたね。3年間を少しでも取り戻すために、頑張ってくださいね。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

大切な事はご自分の将来ですよ。 DVは治す事が難しいです。 3年間も良く我慢しましたね 離婚を決意したのなら、直ちに行動に移す事です。 第一は実家に戻って別居することでしょう 別居の際に離婚の原因が暴力によることであると明確に告げる 激情して暴力を振るえば直ちに警察へ被害届をだして、整形外科等で診断書を取ってください。 骨折した時にかかった病院であれば過去の経緯も理解されるでしょう。 後は事務的に進めます 一対一で話し合う必要はありません 裁判所に調停の申し立てをして調停委員立会いの下で話しましょう。 その際に貴女の生活が安定するまでに必要な費用として慰謝料を請求すれば如何でしょうか? 最終的に支払い能力が無ければ別れる事を最優先しましょう。 でも、裁判だって支払い命令が出ても払わない方もあるんですよ。 *公正証書として登記し最悪の場合は強制執行まで考える方法もあります。 暴力の代償が大きい事を知らせてください。 弱い立場の妻に対して無謀な振る舞いは絶対に許さない態度が必要です。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

請求可能でしょうが、相手が支払うお金を持っていなければ、現実的にうけとることはできません。 骨折では、警察に届けておくべきです。 払うお金もない人に請求すると、さらに暴力を受ける可能性があります。 今回は、慰謝料は請求しない代わりに二度と会わないという取り決めの方が、効果がありそうです。

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