• 締切済み

一部の相続人にしかわからない資産処分を防ぐためには

全国で広く事業を展開していた親の急死で遺産がどこにどれほどあるのか全体がつかめないまま見知らぬ人間まで現れて相続争いが始まってしまいました。 (1)至急知りたいのは、以下のどれが全相続人の承認(印鑑と印鑑証明)なしに勝手に処分できるものなのでしょうか。 不動産/預貯金/株/車・船/生命保険/各種会員権/国債/その他 (2)弁護士に依頼すれば、被相続人の名儀が表に出ているものだったらほぼすべて探し出せるものでしょうか?(特に銀行と株) (3)表にでていない資産とは通常どのようなものが考えられるでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kelly_001
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.2

相続を専門とする弁護士事務所で働いていました。現在は主婦ですが・・・ >(1)全相続人の承認(印鑑と印鑑証明)なしに勝手に処分できるもの 生命保険は受取人にしか権利がないので、他の相続人の存否にかかわらず処分できます。 他のものは通常、相続財産だと思われます。 >(2)弁護士に依頼すれば・・・ 全国展開の事業をされていた方の相続は、弁護士に頼むべきだと思います。 ただ、弁護士が全ての財産を洗い出せる保証はありませんが、一般人がするよりは多くの財産を洗い出せると思います。 ただ、被相続人が意図的に隠そうとしたものは難しいかもしれません。 >(3)表にでていない資産・・・ 現金と株、為替、外貨預金でしょうか。自宅に数百万、多ければ2000万くらいの現金を保管している人は珍しくありません。 同居している親族はその存在を知っているかもしれません。 寝室、金庫、仏間など心当たりのあるところを探してみてはいかがでしょうか? 被相続人が遺言書を残している可能性はないでしょうか? 事業をされているかたや資産家の方は遺言されるのが一般的だと思うのですが・・・ 相続人の中でも一部の人にしか教えていないとか、誰にも遺言書の存在を知らせずに亡くなる方もいらっしゃいますので、あなたがその存在を知らないのかもしれません。 被相続人が生前親しかった弁護士や司法書士に問い合わせてみてください。 全く分からない場合は、住所録や携帯のメモリーにそのような方が居るかもしれませんので、いらしたら直接問い合わせてみてください。

yrtsn
質問者

お礼

親身のご親切なアドバイスを有り難うございます。 遺言がどこにも残されていないのがわかったための混乱なのですが 取りあえず気持ちが落ち着きました。 心より感謝申し上げます。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

相続財産を勝手に売却できる物は無いと考えてください。 事後に発覚すれば大混乱になるし、隠匿すれば犯罪行為にもなります。 弁護士へ依頼すれば金融機関の貯金財産を確認できるでしょう。 ただし、全国の金融機関へ依頼することは非現実的なので、可能性のある金融機関を洗い出す必要はあります。 株券については金融機関の貸金庫等に保管されているケースがあるので、自宅やマンション等の捜索である程度把握できると思いますが… 表に出ない財産は… 他人名義の財産です。 貸し付けた担保として預かりながら名義を変えると税務対策が必要なので… 愛人等に貸しているマンション(名義は他人) 絵画(気をつけないと絵画や骨董は評価されます) 土地(不動産は不明になる事がありますね) その他は専門的な弁護士へ早く相談される事です。

yrtsn
質問者

お礼

速攻で明快なご回答をいただき有り難うございます。 隠匿すれば犯罪になるというお答えに安堵致しました。 心より感謝申し上げます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう