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日本国に入国、居住に問題あり?

日系4世の知人(未婚)がいます。先日、入管に就労資格証明書を申請にいった際、「永住資格?定住資格?の申請の仕方を教えてください」と尋ね入管職員にパスポートを見せたところ、「なんであなたは日本にいる事ができるの?」と逆に聞かれたそうです。知人は「反射的にやばい?」と思いあわててパスポートを返してもらいそそくさと帰ったそうです。どんな問題が考えられるのでしょうか?知人は現在3年のビザがあり、そろそろ更新の時期なので永住資格?定住者?の在留資格を申請しようとしています。 家族は両親、兄弟ともに皆日本に在住しており、永住資格?定住者資格?を皆持っています。家族とは別居しています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.3

>知人はフィリピン人で、旅券の発給もフィリピンです。 旅券を提示したのであれば、「日本国が承認していない国の旅券であった」、「当人は旅券のつもりであったが再入国許可書を提示していた(無国籍者の場合)」、「俗に言う「臨パス」であった」の3点は合致しません。 >「なんであなたは日本にいる事ができるの?」と逆に聞かれたそうです。 やましい点があるかどうか、これは当人や家族しか分からないことですが、恐らく「何の在留資格で、あなたは日本に滞在しているの?」の聞き間違いだと思います。やましい点があると、対応も変わってきますので、万一を考え当人から家族にヒアリングしておくべきでしょう。 >永住資格?定住者?の在留資格を申請しようとしています。 永住者ですか? 定住者ですか? 家族滞在から永住者であれば、現に有する在留資格が最長の期間のものであること、大筋10年以上の在留歴があること、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが条件となります。素行の善良性は、例えば税金を納めている、逮捕歴が無い、交通違反で罰金に科せられていない、入管法に違反していない等で、生計要件については字面通りです。家族と別居しているようですから、生計は問題ないと思いますが、家族滞在では就労制限がありますので、その点で資格外就労などの違反が無いことが前提です。 申請条件を満たし、かつ家族が永住者であれば、さほど厳しい結果にはならないと思います。もし、家族が永住者申請したときに、子が永住者の申請条件を満たしていたのであれば、一緒に申請しなかった何らかの理由(問題と言っても良いかも)が家族にあると考えられますから、そうであれば家族から事情を聞いておくべきです。 定住者はそこまで要件は厳しくはありませんが、許可される理由(正当な申請理由)が必要です。別の視点では家族滞在で不利益が無い状態にあれば、申請理由が無いとみなされる可能性が大です。 両親が何らかの違反状態にあり在特で定住者を得たのであれば、注意が必要です。子の出生前に在特であれば子は出生から家族滞在でしょうが、子の出生後に在特を得たならば、子は意識はしないでしょうが、超過滞在違反歴があります。その場合、永住者の申請条件、具体的には「大筋10年以上の在留歴」の部分が変わってきます。

banbanbebe
質問者

お礼

一度、本人から詳しい事を聞いておいたほうがよさそうですね、 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.4

家族滞在で就労資格証明書を取得するためには資格外活動許可が必要です。資格外活動許可があるのに就労資格証明書を要求するアルバイト先というのも珍しいです。 家族滞在というのは就業系の在留資格、文化活動、留学、就学、研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が該当する在留資格です。永住資格又は定住資格の子は該当しません。 家族滞在というのが事実ならば、「なんであなたは日本にいる事ができるの?」

banbanbebe
質問者

お礼

ありがとうございます。家族滞在は就労に関しても制限があるんですね。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

国籍と旅券の発給国、現に有する在留資格が分かれば絞り込めますが、可能性だけ挙げていくと多岐に渡ります。 ・在留資格の証印が無い(旧旅券に貼付されているが新旅券に転記していない状態で新旅券のみ提示した場合を含む)。 ・入国印がない(旧旅券に押印されていて、新旅券に押印されていない状態で新旅券のみ提示した場合を含む)。 ・上陸拒否者に該当している。 ・査証が貼付されていない(相互査証免除取極め対象の旅券を除く、また旧旅券に貼付されているが新旅券に転記していない状態で新旅券のみ提示した場合を含む)。 ・日本国が承認していない国の旅券であった。 ・審査官が偽造旅券、変造旅券であることを見抜いた。 ・公用や外交など一般旅券ではなかった。 ・当人は旅券のつもりであったが再入国許可書を提示していた(無国籍者の場合)。 ・俗に言う「臨パス」であった。

banbanbebe
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。知人はフィリピン人で、旅券の発給もフィリピンです。現在有している在留資格は両親とともに日本に在留しているので、家族滞在(3年)の在留資格だと思います。知人の兄弟はすでに定住者?永住資格?をもっていますが、知人もこれから申請するようですが、日系4世の人が簡単に永住資格、定住者の在留資格が取れるものなのでしょうか?

回答No.1

  パスポートを見て判ることは、違反、犯罪など法に触れ退去を言われてるケースです。  

banbanbebe
質問者

お礼

ありがとうございました。本人に確認してみたいとおもいます。

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