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相続放棄で質問、3ヶ月の期限はいつからスタートですか。

10年以上音信不通だった叔父(母の実兄)が亡くなったのを警察からの問い合わせで知ったのは先月上旬のことでした。 それから半月が経過した先月中旬、叔父の長男より 「叔父が多額の借金を残していた事が判り、相続放棄の手続きを進めている。  そちらも相続放棄の手続きを進めて欲しいが、  手続きはこちらの申請が家庭裁判所より認められてから行って欲しい。  後日連絡をします。」 と言われました。 そこで質問なのですが、 相続放棄を行う期限は相続を知ってから3ヶ月と言われていますが、 この3ヶ月の期限というのは、 1,叔父が亡くなったことを警察より知らされた日を起点にするのでしょうか。 2,叔父の長男の相続放棄が裁判所に認められた日を起点にするのでしょうか。 3,叔父の長男より”相続放棄が認められた”と再度連絡があった日を起点にするのでしょうか。 誠に申し訳ありませんが、 この事に明るい方がいらっしゃいましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 厳密に言うと,あなたの書かれた情報だけからは,これまでの回答者の方の回答が正しいかどうか,断定はできません。つまり,叔父さんの親や祖父母が生きているのかどうか,あなたの母親が生きているのかどうかがわからないからです。  まず叔父さんの配偶者(奥さん)は当然に相続人になります。配偶者以外では,叔父さんの子が第1順位で相続人となります。この叔父さんの子は相続放棄したわけですね。そうすると第2順位の叔父さんの親か祖父母が相続人になります。おそらく祖父母は生きていないでしょうが,叔父さんの親,つまりあなたの祖父母は生きていらっしゃいますか?この方が死んでいることが確認できて初めて第3順位の相続人である叔父さんの兄弟姉妹,つまりあなたのお母様が相続人になります。そしてあなたのお母様がすでになくなっている場合に,あなたが代襲相続人として相続人になります。  したがって,あなたの相続放棄の熟慮期間の起算日は,叔父さんが相続放棄をしたことと,叔父さんの親がすでに死んでいることと,あなたのお母さんが死んでいることのすべてを知ったときということになります。

bell-ma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 起算日は自分が相続をしなければならないことを知ったとき。 になるわけですね。

その他の回答 (3)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

No.1です。 > こちらの起算日は叔父の長男より「相続放棄が認められた。」との連絡があった日。になるわけですね。 ・ハイ。 叔父様が亡くなられたことを、bell-ma様が知った日が起算日です。(叔父様のご長男から訃報を知らさせをうけた日です。)

bell-ma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 起算日が自分が相続人であることを知った日。 というのは何か曖昧な気もしますが、 叔父の長男からの連絡を待つことにします。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

・相続放棄は、相続人が自己のために相続のあったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で規定されています。 ・この3か月を熟慮期間と申します。 ・熟慮期間の起算日は、原則としては相続開始と自己が相続人になったことを知った時です。 http://www.hata-law-office.mydns.jp/content/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%83%BB%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%86%9F%E6%85%AE%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E8%B5%B7%E7%AE%97%E7%82%B9

bell-ma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらの起算日は叔父の長男より「相続放棄が認められた。」との連絡があった日。になるわけですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

相続放棄の基本は「死亡診断書」の日付が基本です。 従って本来なら診断書発行後3ヶ月で申告しなければ、自動的に相続扱いとなり法的相続人に全ての責任が行きます。 つまり第一相続人が「叔父様」で第二相続人が「ご質問者様」です。 従って法的相続人が放棄した時点で、第二相続人に選択権が回ってくるのでその時に「相続放棄の手続きを!」と言ってます。 なので現時点では相続人としては該当してないと言うことです。

bell-ma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本は死亡診断書の日付なのですか、良いことを知りました。 実の親子ならともかく叔父叔母の関係になってしまいますと、 相続放棄の起算日がいつになるのかが判りにくくなりますね。

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