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自動車模型の意匠権
個人のガレージキット単位でもミニチュアカーをハンドメイドスクラッチで製作したものを売却する事は意匠権の侵害にあたるのでしょうか?オークションサイトで痛車(この辺りはキャラクターの著作権に問題あり)やトミカの塗装変更品を売っている方がおりますが、これも違反にあたりますよね?意匠権の保持期間が15年までという事で既に切れている古い車であれば問題無いのでしょうか?意匠権、版権に詳しい方ご回答お待ちしております。
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「ハンドメイドスクラッチ」が分かりません。 で、オークションサイトも見てみましたが、既製品の改造したものを「フルスクラッチ」と書かれてまして、これは模型用語とはかけ離れた使われ方で、なまじ模型用語そっくりなだけに意味不明です。 質問中に「塗装変更品」という言葉が含まれているので、とりあえず「既製品の改造」という理解で話を進めます。 改造したものを売っても、意匠権や商標には無関係です。 「痛車(この辺りはキャラクターの著作権に問題あり)」とありますが、これも中古品に付属しているものなので著作権とは関係ありません。 これは、言ってみれば「漫画の中古本で著作者は利益は受けられない」ってのと同じです。 あと「個人製作物(自分で作ったオリジナル型)を複製して出品する」というやつですか。 これも「言葉」に引っかかってます。 「オリジナル型」はオリジナルの模型を言ってるわけではないように思われ、上記のもの(改造したもの)のコピーを作る話だろうと想像してます。 この場合、不正競争防止法に違反してるんじゃないかと思います。 いわば偽物の模型を売ってるようなものですから、「模型メーカー」が販売の差し止めをするなどは可能だろうと思います。 意匠権などの知的財産権に関しては、「模型化」する場合、つまり、(改造ではなく)完全に自作したオリジナルの模型を作る場合に問題になります。 デザインやロゴ、キャラクターを実際に使用するのは「模型にする人」です。ここでは「販売すること」を問題にしてるわけですから、それ自体が「私的な範囲」を超えていますし、許諾を得るのが当然と思われます。
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- Leonardo_A
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著作権や意匠、商標などの基本を、ちょっとだけ本で勉強した者で、現実の契約などは知らないので、参考まで。 本来、意匠の権利が認められるのは、その物の、用途や効果が同じ分野の範囲内です。 例えば、ご質問の自動車ですと、自動車として、人を乗せて走るといった機能の範囲内で意匠権が存在する訳です。 自動車の絵を描いて、ポストカードにして売るといったことは、意匠権の外に位置します。 ただ、現実問題としては、灰色だと思います。 自動車の外観は、走行性能などの問題ではなく、装飾としての意味があり、その面で見ると、模型も意匠権の及ぶところになります。 また、別の面で見ますと、意匠以外の権利が絡んでいることが一般的です。 商標権なども、基本的には意匠権のように、同じ機能の物が範囲になるはずなのですが、現実には、自動車メーカーでも、自動車以外の範囲に広げて商標登録しているようです。 このため、プラモデルメーカーは、自動車メーカーに利用許可を得なければ、パッケージに車種名もメーカー名も書けません。 大手模型メーカーは、こうした面から事実上、ライセンス契約が必須ですね。 さて、理屈はそうなのですが、ガレージキットということなので、営利目的でなければ、問題ないのではないでしょうか。 「公序良俗の範囲内で」というよくある言葉ですが、灰色だけどオッケーだと思います。 読むのは大変ですが、特許庁の意匠権のページです。 http://www.jpo.go.jp/index/isho.html
お礼
特許庁のページも見てみました。意匠権について色々サイトを巡っております。 ガレージキットに関しては個人で楽しむ分にはOKという事は知ってるんですが、オークションなどで個人製作物(自分で作ったオリジナル型)を複製して出品するのは規約違反に該当するのか微妙なとこだったので質問してみたのです。もちろん既製品ミニチャンプスやBBRといったメーカー物を複製して売ったら違法なとこなんですが、既製品のキットを製作したものを販売しているのはOKなのかなと思っております。15、6年前にショップで見掛けた某社のF1モデルは版権を払って無いようにみえました。(車種メーカー名無しでシャシー型式名のみ)これらは版権違反の回避手段だったみたいです。(F1は版権高いですよね)こういった事は特許庁に問い合わせてみるのが一番最良なんでしょうかね?
お礼
分かりにくい言葉、表現使って(作って)しまいました。すみません。 「ハンドメイドスクラッチ」>>フルスクラッチですね。(訂正します・・)痛車のプラモは製品で出てるようですね。知りませんでした。 オリジナル型を複製して出品>>フルスクラッチしたものを複製コピーを取って出品する意だったんです。メーカーの製品化自体が皆無のマイナー車種などです。質問内容と回答を整理すると・・ (1)フルスクラッチした車を出品する事>>意匠権に問題あり。許諾が必要。 (2)既製品を改造してのコピーを出品する>>不正競争防止法違反により、「模型メーカー」から販売を差し止める訴えがあるであろう。 詳しく書いて頂き大変よく理解できました。ありがとうございます。