• ベストアンサー

就職にあたり提出するもの

仕事が決まりそうです。 経理なのですが、身元保証人の書面提出を求められています。 海外の上場企業ですが、一般的なのでしょうか? また、その文面には「雇用開始日より先5年間保証するものとす」といった内容があります。 雇用最終期間は未確定(それより前倒しで退職する可能性もある)なのに、5年後の日付を付しているのは一般的なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 一般的なのでしょうか? 現金や預金、会社の経費を取り扱いする経理の業種なら、良くある事かと思います。 身元保証は、会社にとって気休め程度のものです。 採用時の身元保証なんかも、会社に損害を与える可能性があるような責任ある仕事を任せられる頃には時効になってます。 会社から損害賠償の請求を行うには、 ・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。 ・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。 質問者さんが、会社の金を持って逃げるとか、機材を壊して火をつけて逃げるとか、そんな事で会社に損害を与えるような可能性が無ければ、保証人に何の影響も無いです。 茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html > 5年後の日付を付しているのは一般的なのでしょうか? 期間の定めを記載しない場合には3年で時効となります。 期間の定めを記載する場合には、5年以降は無効ですので、そう記載しているだけかと。

koala-neko
質問者

お礼

くわしく教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

業務内容に関わらず、入社の際に身元保証の書類を提出するのは国内の企業でも一般的な事だと思います。5年という期間は貴方に対してではなく、保証人に対する期間設定です。保証人の方が、5年経ったときに貴方を保証する能力があるかどうかを再確認するためのものです。

koala-neko
質問者

補足

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう