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著作権の切れた外国文学を翻訳する場合について

PonyoOnBlyの回答

回答No.1

あくまで、著作権が切れていることを前提に記述します(海外の場合、切れ難い場合があるようですので、切れているかは個別に確認なさってください)。 著作権侵害(複製権侵害・翻案権侵害)は、「依拠性」(他人の著作物に基づいたこと)がなければ、成立しません。 したがって、理論上、質問者さんが、他者による翻訳を見ず、自力で翻訳すれば、他者の著作権を侵害しないことになります。理論上と記述したのは、いくら自分でそう主張したとしても、訴訟で、相手が「依拠性」の立証に成功する可能性があるためです。立証の手段(逆に言えば、防衛の手段)は、どれだけ流通しているか(有名な翻訳本であるほど、人目に触れ易く、依拠し易くなる)・被疑侵害者が所有しているか、どれだけ類似しているか、トラップ(依拠されることを防止して、わざと誤植をしたりする)に引っかかっているか、などによります。したがって、「かなり独特の言い回し」が、何箇所も被れば、依拠されたと思われても仕方がないということになります(理論上は侵害じゃないけど、訴訟で負ける可能性はある)。

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