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修理部品の貯蔵品計上について

自動車整備工場や運輸業の整備部門がある会社では、修理部品の貯蔵品に計上する範囲などはあるのですか?原則、すべて計上すべきなのでしょうが、1個数十円のものもあり、棚卸をするだけで大変な作業になると思います。 (1)定期的に使用するもので、一定の数量を常備しているものについては、法基通2-2-15を適用してもいいのですか? (2)取得金額で線引きをしてもいいのでしょうか?(何円以下のものは計上しないなど。) (3)ほか違う方法があるのですか? 一般的にはどうしているのでしょうか?ご教示お願いします。

みんなの回答

回答No.2

追加 返答  こまかい単価の在庫は平均単価で計上しています。 棚卸の際は、箱単位で数えています。種類別です。 種類によっては、一箱の入っている個数が異なるためです。 参考になれば幸いです。 沖縄より

回答No.1

修理部品については、法基通2-2-15には、該当しないと思います。 通常通りの棚卸が必要です。 『法基通2-2-5』 該当するものが (1)事務用消耗品・・・コピー用紙、トナー、インク、ボールペンなど (2)作業用消耗品・・・工場等で作業するのに必要な手袋やタオル、作業服等 (3)包装材料・・・包装紙、ひも、シール等 (4)広告用印刷物・・・ポスター、チラシ、カタログ等 なので、部品は該当しないことがわかります。 ただ、実際、金物屋さんなど、細かい部品の棚卸については、金額の平均値段をつけ例えば100円以下のものは全部平均50円で計算し、箱に入っているものだけ棚卸してます。バラになったものは除いて棚卸したりしてます。そのかわり平均単価を若干高めにしたりしてます。 参考になれば幸いです。 以上 沖縄より

参考URL:
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/k-14.html
ayushuha
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。 やはり、法基通2-2-15は該当しないですか。 平均単価で計上しているとのことですが、棚卸の際は、箱単位になるが種類別で数えているのですか?

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