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これはどう捉えたらいいのでしょうか?
別ログで敷金が返ってこないと質問している者です。 皆様のアドバイスには感謝の気持ちでいっぱいです。 どうもありがとうございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=52621 アドバイスをふまえて、自分でもいろいろ調べるうちに以下のようなことを見つけました。意味が分かりにくいので、どなたかうまく説明して頂けませんでしょうか? 手元の契約書には敷金は2ヶ月分で控除額が50%とあり、退去時にハウスクリーニング代は入居者持ち、と特約の記述があります。 しかし、見つけたものは >特約は、原則として有効であるが、自然的損耗について原状回復義務を負わせた特約は、賃料の額、礼金または敷金・保証金の有無、敷金・保証金の償却の有無、賃借年数、修繕に要する費用、入居時に原状回復がなされていたか否か、慣習等を総合的に判断して効力が否定される場合がある。 例 ・入居時にきれいになっていた場合には、畳・襖・障子の張り替え費用を借家人の負担とする特約は有効とされている。 例外 ・賃貸借期問が短期間で自然的損耗が殆どない場合 ・敷金の償却が定められている場合 ・建物が滅失した場合 とあります。私の場合は敷金が50%償却されているので、退去時にハウスクリーニング代は入居者持ち、と特約の記述が無効になると思うのですが、実際はどうなんでしょうか?わたしはこのアパートには新築で入居して4年間住みました。 畳・襖・障子はありませんでした。 御存知の方、御教鞭のほどよろしくお願い致します。
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おそらく無効です。 原状回復義務というのは壁をぶち抜いたり大がかりな海草をした場合の物です。 ハウスクリーニング代金も通常は確かに取るケースが多いですがそれも常識の範囲内だと思われます。 まずは以前建設相が出した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを見てみてはどうでしょう。 余りひどいときは小額訴訟制度を利用してみる手もあります。 http://www.apsaras.co.jp/joho/fudosan/trouble.htm
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- shoyosi
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補足しますと、借地借家法で賃借人に不利な条項は無効とする条文はありますが、その対象には、敷金全額返還、借主負担の範囲については除かれています。
お礼
長い間返事できなくて申し訳ありませんでした。 今現在行政書士の方のアドバイスを元に話し合いをするところです。 アドバイスありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
本来、どのような契約内容にするかは当事者の自由です。そのような契約がないときには、自然減耗分について、貸主が負担となっています。また、裁判所もできるだけ、借主に有利な様に解釈していることも事実です。始めから、敷金について、50%償却という条項があれば、この部分について、権利金的性格のある敷金と解釈できます(有効)。しかし、別に権利金の授受があれば、この条項の存在理由が問題になります。
お礼
長い間返事できなくて申し訳ありませんでした。 今現在行政書士の方のアドバイスを元に話し合いをするところです。 アドバイスありがとうございました。
お礼
長い間返事できなくて申し訳ありませんでした。 今現在行政書士の方のアドバイスを元に話し合いをするところです。 アドバイスありがとうございました。