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国内子会社への技術移転に関する税金

私の専門は知的財産ですが、会社で税法に関する質問を受け回答できませんでした。 質問内容は本社で開発した技術の資料やノウハウ集を国内の子会社に渡しその子会社が製品化しその子会社が販売するようなとき、資料やノウハウ集を渡す時に、何らかの納税(消費税とか?)の義務があるのではということです。 子会社との個々の取引全部に税金を立てると大変だから、例えば年間の委託開発契約で決めておいて、一括して納税するとか可能でしょうか? 全くの素人のため、専門家からすれば、馬鹿馬鹿しい質問かもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

 わかる範囲で回答します。参考までに 課税問題が生じると考えられます。子会社といえども法人間の取引なので子会社から本社へ「ノウハウ等」提供の料金を支払わなければなりません。その方法を委託開発契約の一括で考えるのではなく、子会社に提供した「ノウハウ等」を第三者に提供するときの金額と同じぐらいが原則、同じでなければ税務上、問題が生じると考えられます。その金額をどう算出するかは、本社での開発にかかった費用が元になってくると思います。納税や消費税の問題については、上記のとおり「ノウハウ等」の料金を子会社が本社に支払うべき金額が、本社の方で収入計上漏れとなり、法人税等、消費税等が絡んできます。逆に、子会社の方では、経費が発生し、税額が減額になると考えます。 参考になれば幸いです。 以上です。

noname#144614
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた内容に納得いたしました。仲間内だから無料で提供するとかは問題有りですよね。

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