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瑕疵担保責任について、20年前の責任、問えますか?

築21年のマンションの理事長をしております。よろしくお願いいたします。 当マンションは3階建てでエレベーターのないヴィラ形式のマンションなのですが、主に利用する階段に手すりがついていない部分があり、住人の高齢化に備え、修繕費より手すりを取り付けることにしました。 (別の場所でですが転倒し入院した方がいるので、総会を通さず事後報告とすることにし、予備費で費用をまかなうことになっています。) 平成10年に改正された?建築基準法で、マンションの階段の手すり設置が義務付けられたそうですが、それまでは特に手すりがなくてもよかったそうですね。 当マンションは、5棟中3棟は完全にてすりがついているのですが、2棟のみ構造の違いから、手すりがついておりません。 私は、当時の法律からしても手すり設置義務がなかったので、設計やデザインの違いによるものだと判断していたのですが、住民の方で「5棟中3棟は手すりがついているのに、2棟のみ手すりがついていないのはおかしい」「20年経っているとはいえ、瑕疵担保があるから責任は問えるはず」という方がいるのです。 ネットで調べてみても、瑕疵担保責任を追及できるのは、建設して1年間だとわかりました。 住宅販売会社にその点も確認したのですが、当時の設計図にも手すりがないため設計ミスではない、確認申請・完了検査も適合した建物になっているという返答がありました。 でも住民の方は、「5棟中3棟は手すりがついているのに、2棟だけついていないのはおかしい」といい、耳を貸しません。 そこで質問です。 今回手すりを設置する場合、当マンションで設置費用を負担するということで間違いないでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

noname#147806
noname#147806

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

当時の法律に設置義務のない、手すりは、瑕疵担保の対象外と思われます。 瑕疵担保責任の範囲内でも、 一般的には、売買契約書に、瑕疵担保責任の責任期間短縮の特約条項が入っていますので無理と思います。 民法の条文は強行法規でなく、条文より契約が優先するとされています。 契約書を調査してください。 ただし、当時の宅建業法に、別に定めてあれば別 最近の宅建業法には、売り主が業者の場合は、別に瑕疵担保責任が定められている。 売り主が一般人の場合の瑕疵担保責任は、1ヶ月程度と言うのもあります。

noname#147806
質問者

お礼

とても勉強になりました。 住人の皆様が納得できる回答を頂いて、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

手間大変だと思いますが、こういう場合はあなたが判断すると、まわり から責めを受ける可能性がありますので、できるだけ客観的な立場で 立ちまわったほうがいいと思います。 質問の件はあなたの判断で正しいと思いますが、販売会社には再度書面 で問い合わせして、書面で回答もらったほうがいいと思います。 また、工事については、けが人が出たとは言え火急的状況とは言えま せんから総会に諮った方がいいと思います。 事後報告だと悪口がついて回る可能性があります。

noname#147806
質問者

お礼

とても参考になりました。 再度販売会社に書面で回答してもらうことにします。 工事についても、やはり総会に諮ったほうが無難ですね ありがとうございました!

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