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空白が1日ある場合の健康保険について

はじめまして。 私は、国の非常勤職員している者です。 今回は、非常勤職員が入っている健康保険のことについて質問がありまして、ここを利用させていただきます。 私の所では内部規定により、「非常勤職員を再雇用する場合には1日以上空白をあけなくてはならない」という規定があります。(なぜかは知りませんが・・・) 通常4/1付で再雇用する場合には、3/30付でいったん退職とし、その後1日空白(3/31)を空けて4/1~再度雇用しています。 社会保険も3/30でいったん雇用を切っているため月末までいませんよね? ですので3月分の社会保険料は徴収していません。 もちろん、3/31は完全に無保険なのは分かっているのですが・・・。 ここで質問です。 3/1~3/30までは資格があるわけじゃないですか? だけど、31日に資格がないから保険料は取っていない。 この場合、3/1~3/30に病院にかかった場合の医療費は・・・? 国民健康保険に入ってなくても3/1~3/30にかかっただけなら「資格はあった」ということなので2割負担ということでいいのでしょうか? それとも、保険料は払ってないから全額個人負担・・・? 社会保険事務所に問い合わせてもいまいちな回答だったので・・・。 僕は、3/1~3/30は資格があるということで解釈していたのでかかっても問題ないと思っていたのですが。 ちなみに去年も同じ手続きをしているのですが、仮に全額負担だとしたら1年以上も医療費の請求がないってことあるのですか? 「月に50万もかかっているから2年分なんて払えないよ!」って別の職員に言われました・・・。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.1

何回も健康保険を変更した経験から、法的な問題や論理的問題でもなく実際に処理されている現状を参考にして下さい、 貴方が3月に医療機関に被保険者証を提示して治療を開始した疾病は完治するまで提示した時点の保険者が責任を持ちます。 退転職する場合の継続療養という処置です。 4月1日に再就職しても新規の被保険者証が発行されていなければ、当座は国保になります、急救を要した場合は国保は事後手続きも可能です。 事後に被保険者証が交付された時点で保険者同士の精算という形式になります。 国民皆保険制度、二保険禁止制度という枠に入っての処置になることと思います。   

TOIM
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。 その後、職場でも聞いて解決しました。 ホッとしています。

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