• 締切済み

卒論の科目区分について

「飲酒運転と責任能力について」というタイトルで大学の卒論を書こうと思っているのですが、科目区分が刑法の総論になるのか各論になるのかわかりません。内容は、飲酒運転を危険運転致死傷罪として成立させるために責任能力は必要か、必要ならばどこまで求められるのかというようなことです。責任能力の問題だから総論で書くべきでしょうか。それとも危険運転致死傷罪の問題だから各論で書くべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • come2
  • ベストアンサー率32% (594/1811)
回答No.3

No1です >説明を省きすぎましたが、 >通信教育課程なのでゼミとかはありません。 なるほど。 >卒論提出のための書類に科目区分を記入しないといけないのですが、 >総論と各論のどちらで書けばよいのかわからないのです、、 少なくとも、あんまり一般的な話ではないので、 その通信制大学に聞いてください としか答えようがないのですが、完全部外者の身勝手な回答でいいなら 「どっちもでいいんじゃないの?」という気がします。 つまり総論とか各論のどっちの科目区分に記入するか?というのが 卒論の本質とは思えません。 とは言え、もしかしたら凄い重要なことなのかもしれないので 確認してみてください で、卒論ですが、私がそのテーマで何か書けと言われたら タイトル 「危険運転致死傷罪についての考察」とかにして 1.危険運転致死傷罪施行の背景 2.危険運転致死傷罪が成立要件 3.過去の事例   a b c 4.危険運転致死傷罪における「責任能力」 5.類似の致死罪における責任能力の具体例 6.危険運転致死傷罪において必要となる「責任能力」について とかいう流れにするかなぁ・・・ちょっと5分で考えただけですけど この流れだと >危険運転致死傷罪の問題だから各論で書くべきでしょうか。 になるんだと思います。 まあご参考になれば幸いです

darumata22
質問者

お礼

再びのご回答、ありがとうございます。 事務手続き上の問題ではあるのですが、 卒論の内容と科目の内容が合致しているかどうかは 大学(事務局)に聞いてもわからないことなので、ここで質問させていただきました。 個人的に考えますと、私にとってもどっちでもいいと思います。 (しかも、おっしゃる通り、卒論の本質とは極めてかけ離れた問題です。) ただ、それを正しく記入しないと卒論の提出許可がおりないので どうでもいいのに重要なことになってしまっています、、(^^; 学校へ行って優秀論文を見たりできそうなので、 もう少し調べてみようと思います。 おふたりともどうもありがとうございました。 また、ご回答いただけなかった方でも ここを見て考えてくださったみなさま、どうもありがとうございました。

noname#111034
noname#111034
回答No.2

>卒論提出のための書類に科目区分を記入しないといけないのですが、 No.1の方と同じくぼくもさっぱり理解できませんが,たぶん,通信制とふつうの大学とで制度が違うんだろうと思います。そこをおたがいに了解しないと,有効な回答はつかないと思います。 1.まず,ふつうの大学では,「卒業論文」という1つの独立した全学共通の科目があります。学生ごとに西洋史やアメリカ文学など別々のゼミで指導を受け,それぞれの教員から評価を受けます。成績表には「卒業論文・優・8単位」とだけ書かれ,西洋史とかアメリカ文学という専門分野の表示はありません。 通信制の卒論は,われわれのいう「レポート」の扱いで,科目名を明記して単位がつくんじゃないかと想像されます。この点,どうでしょうか。 2.総論・各論という区別も,ふつうの大学の卒論にはありません。上記のように科目に対応して単位がつくのなら,「刑法総論」・「刑法各論」という別の科目があり,そのどちらの科目に対応した書かれた論文なのかが問われているのかな,とも思います。もしそうなら,両方の科目内容がわからないと,他人には何とも言えません。質問文から常識的に解釈すると,「責任能力」という一般論なら総論かなあ・・・くらいしかいえません。

darumata22
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 通学と通信の違いは確かにあると思います。 私のしている通信では、【科目】としての卒業論文はありません。 というか、卒業論文の【単位】はありますが、 それは、ゼミのように通年的な形としては存在せず、 法律関係の科目の中から自分の書きたいテーマ・科目の卒論を書き、 それが合格すると、「卒業論文」という単位がもらえるという仕組みです。 そして、前述した通り、卒論提出の手続き時にどの科目で書いたのか という科目区分を示さなければなりません。 おそらく、それによって卒論の採点をする先生がわかれるからだと思います。 私たち学生にとっては、この科目区分はたいした問題ではないのですが、、 >質問文から常識的に解釈すると,「責任能力」という一般論なら総論かなあ・・・ はい。私もそう思ったのですが、 内容的にはけっこう危険運転致死傷罪の適用のことがからむので、 各論にした方がいいのかなと思い、質問しました。

  • come2
  • ベストアンサー率32% (594/1811)
回答No.1

こんにちは 質問の背景がよくわかりません 卒論というからには、ゼミに所属していると思うのですが 卒論を書くにあたって、科目区分が何か重要なのですか? >「飲酒運転と責任能力について」というタイトルで大学の卒論を書こう >内容は、飲酒運転を危険運転致死傷罪として成立させるために責任能力は必要か、 >必要ならばどこまで求められるのかというようなことです。 それはまあいいとして >責任能力の問題だから総論で書くべきでしょうか。それとも危険運転致死傷罪の >問題だから各論で書くべきでしょうか。 う~ん、なにか根本的なところで勘違いされているような気がします 一度頭をまっさらにして、卒論の書き方について 勉強してみるといいかと思いますよ 本来であれば、きちんとした書籍がいいと思いますが 手っ取り早くネットにもあります http://www.f.waseda.jp/ksuga/thesis.html http://staff.aist.go.jp/toru-nakata/sotsuron.html http://www.mycon10ts.com/top.htm

darumata22
質問者

お礼

すばやい回答をありがとうございます。 説明を省きすぎましたが、 通信教育課程なのでゼミとかはありません。 卒論提出のための書類に科目区分を記入しないといけないのですが、 総論と各論のどちらで書けばよいのかわからないのです、、

関連するQ&A

  • 飲酒運転と危険運転致死傷罪

    刑法では責任能力がない場合は罪に問えないことになっています。 そして責任能力がない例として酩酊状態があります。 にも関わらず酩酊した状態で運転をして、人を轢き殺してしまった場合、危険運転致死傷罪に 問われてしまいます。 素人から見ると明らかな矛盾に映るのですが、法律家の方はこの矛盾にどういう理屈で 整合性を持たせるのでしょうか? あるいは矛盾があってもよろしくて、法律に整合性は持たせなくてもよいのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 飲酒運転

    飲酒運転で人を負傷させた場合、バイクと自動車では罪の重さは違ってくるのでしょうか? 刑法208条の2第一項には危険運転致死傷の適用には4輪以上という要件がありますが・・・。

  • 危険運転致死傷罪について

    昨今飲酒運転がよく問題になっています。 208の2に危険運転致死傷罪があるのですが、これと同罪の対象となるような危険運転とはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 自動車運転過失致死傷罪創設の意義とは?

    「自動車運転過失致死傷罪」の創設を盛込んだ刑法が成立しそうですが、 一般的な人が他人を殺してしまう可能性が一番高いのが交通事故だと思います。 確かに、最近は悲惨な交通事故で多くの人が死亡するケースが多いですが、 「車を運転する上で誤って人を殺してしまった。」 と 「車以外の事で誤って人を殺してしまった。」 との間に2年間の刑罰の延長程の違いがあるようには感じられません。 危険運転致死傷罪の適用が難しいからという理由での創設のようですが、 危険運転致死傷罪の適用のハードルを下げるというわけにはいかなかったのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 危険運転致死傷罪について

    下記の場合は危険運転致死傷罪は適用されるのでしょうか? 教えてください。 Aは代行を使い帰宅するつもりで居酒屋へ車で行く。 しかし酒を飲みすぎ酩酊状態に陥り、心神耗弱のまま店を出て、車に乗り込み運転。人身事故を起こす。 この場合責任能力が認められず、危険運転致死傷等が問われないような気がするのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 不定期刑について

    18歳の少年が無免許で通行人を死亡・重軽傷を負わせた事例 危険運転致死傷罪は、構成要因を満たしていないため、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った。 判決は、少年に対して「懲役○年以上△年以下の不定期刑」を言い渡した。 以上のことで、不明な点がありまして、自動車運転過失致死傷罪で起訴し、結果「懲役○年以上△年以下の不定期刑」となっているけれども、、、 Q1:自動車運転過失致死傷罪は成立したのでしょうか?それとも自動車運転過失致死傷罪は成立せずに、「懲役○年以上△年以下の不定期刑」が罪責となるのですか? Q2:少年にも場合によっては、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪は成立する可能性はありますよね? 教えて下さい。

  • 東名高速道路あおり運転の同乗者は裁かれないのか?

    この度、東名高速道路の「あおり運転」で起きた死亡事故の裁判があり 「危険運転致死傷罪」の罪の判決が出ましたが、 同乗者には、なんの罪もないのでしょうか? 飲酒運転の事故は同乗者も、飲酒を知っていれば 罪になると思うのですが この度の同乗者は、危険運転を止めることも出来たのに 止めもせずにそのままにしていました。 同罪ではないのでしょうか? 法律によくわからないので 教えてください。

  • 小樽の飲酒ひき逃げ事件

    小樽の飲酒ひき逃げ事件で被告が危険運転致死傷罪で起訴されない事がおかしいと言われていますが、そもそもひき逃げは殺人罪では無かったでしょうか。

  • 福岡の事件

     飲酒運転によって前の車に追突し、幼い子ども3人を死亡させたとして危険運転致死傷などの 罪に問われた、元公務員の男に対し、最高裁判所は男の上告を退ける決定をしました。懲役 20年とした、2審の判決が確定します。  福岡市の元職員、今林大被告(27)は2006年8月、福岡市内で追突事故を起こして前の車を 海に転落させ、後部座席に乗っていた幼い子ども3人を死亡させたとして危険運転致死傷などの 罪に問われています。  今林被告は、事故の前に酒を飲んでいましたが、1審では事故はわき見運転が原因だったとして、 より刑の軽い業務上過失致死傷と認定して、懲役7年6か月の判決を言い渡しました。  しかし、2審では「アルコールの影響で前方注視に必要な視力を欠いていた」として、より刑の重い 危険運転致死傷が成立するとして、懲役20年を言い渡し、今林被告側が上告していました。  これに対し、最高裁は2日までに、「事故はアルコールの影響によって起きた」として上告を退ける 決定をしました。懲役20年の判決が確定することになります。 この事件のことなんですけど、民事の方は、飲酒・薬物を服用の最中で事故を起こした場合、たとえ、任意保険に加入していても、保険金は一銭も支払われない。と聞いたことあるのですけどどうなんでしょう?

  • 危険運転致死傷罪は憲法違反?

    飲酒運転等で死亡事故等をおこしたとき、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われますが、どこで線引きされるのでしょうか。正常な運転が困難な状態という極めて曖昧な表現で3倍近く法定刑に差があります。過去の裁判例をみても裁判官によって判断がわかれています。また、正常な運転が困難な状態にある人間が、正常な運転が困難との判断が可能なのでしょうか?と考えると危険運転致死傷罪は刑罰の対象範囲を具体的に示すことができていないのではないでしょうか? これは、刑罰の対象範囲を明確に定めるよう求めた、憲法31条に違反するのではないでしょうか?教えてください。