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意匠権

大量生産が可能な物しか該当しないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>大量生産が可能な物しか該当しないのですか? 大量の定義が問題となりますが、大量である必要はありません。 意匠法3条では、 「工業上利用することができる意匠」と規定しています。 この趣旨は、一品ものであれば、著作権の対象となるため、 区別するために規定していると考えられます。 もっとも、現代において複製可能でないものはないともいえるので、 意味の無い規定ともいわれています。

hajime24
質問者

お礼

ありがとうございました。

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