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外国籍を持つ日本人の日本滞在ビザ延長

最近、カナダ市民権を取ってカナダのパスポートで日本に帰ってきました。 亡くなった両親の家を管理するため長期滞在の予定ですが、最大、どのくらい滞在ビザを延長できるのでしょうか? できたら8ヶ月滞在したいのですが・・・ どなたかご存知の方教えてください。

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  • wellow
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回答No.2

>地方の入管局というのは、外務省のホームページで所在地などがわかるのでしょうか・・・? 日本の入管は法務省の下に設置されている局ですから、外務省のページには所在地の情報はありません。探すのであれば下記です。オレンジ色の部分が地方入管です。 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html 法務省直下の水色の入国管理局が本局となります。申請者はここに申請することはありません。 >日本での滞在中に、介護のヘルパーをしながら生活費と、管理費を稼ごうと思っていたのですが、 カナダの市民権を取得されているあなたは日系カナダ人であり、日本国籍を有する日本人ではありません。日本に戸籍が残っているかもしれませんが、国籍離脱届が出されていないために日本国は知らないだけで、戸籍法によりあなたは日本国籍を失っています。 故に、短期滞在の在留資格で滞在する外国人が働くことは「不法就労」と呼ばれる入管法違反行為です。退去強制事由に相当しますので摘発されれば退去強制になりかねません。退去前の収容もありえます。 >ワークビザを取ったほうがいいのでしょうか?観光ビザでは働けないと思うので、ワークビザを取らないとだめかしらと思っていましたが、ワークビザは簡単に取れるのでしょうか?ヘルパーなどはフィリピンなどからも人材輸入してると聞いたので、とりやすいのではと思うのですが・・・ 就労可能な在留資格が必要です。ヘルパーでは該当する在留資格がありません。日泰FTA、日比EPA、日本・インドネシアEPA等は政府間の合意に基づくもので特別な例です。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

短期滞在であっても初回は正等な理由を示すことで、極めて高い確率で延長可能です。延長単位は15日、30日、90日の何れかですが、カナダ国民ということで90日は3ヶ月で処理されるかもしれません。日本にいる親族との結びつき等、相当たる理由が無いと90日は難しいと思います。 この場合のコツとしては出張所ではなく、地方入管本局で申請することです。 2回目以降の延長は、地方入管ではなく入管本局の決済となります。この場合、上記の相当たる理由が「人道上の問題」等、相当重い理由でないと延長は無理でしょう。 読みとしては、入国時に3ヶ月、延長申請にて30日、それ以降の延長は不可で、大体120日というところが落とし所と考えられます。もちろん、初回の延長期限が切れる1週間前頃に、「あと少しで用件が片付きます」という理由で申し出れば、短期滞在から特定活動(出国準備15日)に変更される可能性もありますが、これを考慮して最大限の許可が為されたとしても6ヶ月半というところです。むしろ近隣の国に一時出国して再度日本に渡航した方が長く滞在できるのではないでしょうか。 また、本当に8ヶ月滞在することが必要であるなら、特定活動の在留資格に変更することの方が正当な方法です。

misiuh58
質問者

お礼

早速のご丁寧なメール、ありがとうございました。 地方の入管局というのは、外務省のホームページで所在地などがわかるのでしょうか・・・? 現在滞在中の両親の家は、不在中は空き家になっており、家もすぐに売れる状態ではないので、日本での滞在中に、介護のヘルパーをしながら生活費と、管理費を稼ごうと思っていたのですが、(不在中に里親に預かってもらっていた犬も一緒にいます)、ワークビザを取ったほうがいいのでしょうか?観光ビザでは働けないと思うので、ワークビザを取らないとだめかしらと思っていましたが、ワークビザは簡単に取れるのでしょうか?ヘルパーなどはフィリピンなどからも人材輸入してると聞いたので、とりやすいのではと思うのですが・・・ もしそちらの方面のアドバイスあったらよろしくお願いします。

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