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L1ビザからH1-bビザへのステータスチェンジ

ybnormalの回答

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.1

米国内でステイタスを変更した場合は、H-1Bの承認通知にI-94が添付されてきますが、そのI-94にH-1Bの有効期間がプリントされています。この期間に入るとL1は失効します。ただ問題は、I-94が届くまではその期間が正確には分からないということです。H-1Bを申請するときにH-1Bでの就労開始日も同時に申請します。H-1Bが申請した就労開始日より前に承認されると、H-1Bは就労開始日からが有効となることがほとんどだと思いますが、H-1Bの審査が長引いて予定していた就労開始日より後にH-1Bが承認された場合、I-94に書かれる就労開始日が後にずれてしまうとがあります。前者であれば予定を立てやすいのですが、後者の場合I-94が来るまでは退職日をなかなか決められません。 例えば、11月5日を就労開始としてH-1Bを申請したとします。H-1Bが10月22日に承認されるとI-94は11月5日から有効となるでしょうから、予定通りで事前の準備もしやすい。もしH-1Bが11月5日を以降に承認されて、11月10日から有効となるI-94が届いた場合、理屈の上では11月10日が転職日とならなければなりませんが、I-94が届かないことにはその日付けがわからないわけですから、事前の準備は困難です。 もし融通が利くなら一ヶ月前ちょうどの退職届にはこだわらないことです。引継ぎについては、どうしても必要であれば、転職後でも無給で引継ぎをするという手もあります。

kotarokota
質問者

補足

ybnormal様、ご回答、本当にありがとうございます。 I-94は確かアメリカ入国時にパスポートに貼り付けられる白い紙ですよね。 ということは現在、パスポートに張られてある1-94は承認通知が来た時点で無効となるわけですね。なるほど。 気になったところと言えば、H1-bを申請する際に就労開始日も申請すると言うことでしたので、弁護士と相談して確実に書類をそろえて、プレミアム申請で一ヶ月の猶予を確保できるような開始日を申請するのが現状、ベストかと思っております。プレミアムだとある程度、承認日が予測しやすいかもしれませんので。 どうでしょうか?安直過ぎますでしょうか?

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