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消費税の課税か非課税か、について

基礎的なことですが、前から気になっていました。 地方公共団体に支払った、たとえば市役所の印鑑証明の発行手数料や地方公共団体の主催した研修費用は、消費税は課税でしょうか非課税でしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

(1) 市役所の印鑑証明の発行手数料→非課税 (2) 地方公共団体の主催した研修費用→課税 (1) → 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は非課税取引。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm (2) → 民間でも類似のことができるものは課税取引。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kobayashi7
質問者

お礼

さっそくご回答いただきまして、ありがとうございました。  理解致しました。 ありがとうございました。

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