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厚生年金の掛け金について

4月から厚生年金の掛け金が 減ったような気がするんですが、 どうなんでしょう。 私は給与額は変わっていないのですが、 手取りが数千円増えているのです。 その分ボーナスから天引きされるという 話を聞いたのですが それは4月から始まったのでしょうか。 これって、ボーナスが出ない社員にとっては、 すごく得ですよね? それと厚生年金の受給金額に変化はあるんでしょうか?

noname#4115
noname#4115

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  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんばんは。 >その分ボーナスから天引きされるという話を聞いたので >すがそれは4月から始まったのでしょうか。 平成15年4月1日から、社会保険(健康保険、厚生年金) で「総報酬制」が実施されました。賞与については、これ までは特別保険料(毎月の給与よりも低い保険料率)が徴収 されていましたが、改正後は毎月の標準報酬月額から算出 される保険料と、同率で納めることになりました。 >これってボーナスが出ない社員にとってはすごく得です >よね? つまり、給与の保険料率はこれまでより低くはなりました が、賞与の保険料率がかなり上がるため、1年の総保険料 に換算すると、賞与支給の全くない場合や、賞与支給額の 低い人は負担が軽減し、賞与支給額が多い人は負担が増え ることになります。おっしゃる通りです。 >それと厚生年金の受給金額に変化はあるんでしょうか? 今までの賞与の特別保険料部分は、年金額への反映はあり ませんでした。ですが、この4月以降支給される賞与の保 険料部分も、将来の年金額に反映されるようになりました。 新保険料 http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/hokenryo_sha200304.html 旧保険料 http://www.asaka.ne.jp/~waka/wakaba.files/shakaihoken.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/oka-office/news200302.htm
noname#4115
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 うちの会社はボーナスゼロなんで、 だいぶ負担が減りそうです。 でも総報酬で年金額が決まるということは、 年収が少なければ、それだけ需給額も少ないんですよね。 小さい企業で働いている限り仕方ないといえば仕方がないのですが。 とりあえず手取りが多くなったので、少し余裕が出来ました。 回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.2

いわゆる社会保険料の総報酬制というやつです。 内容は少し細かくなりますが。 平成15年4月から実施され、 (1)「給与」「賞与」に同じ保険料率を乗じて保険料を算出します。 (2)「給与」「賞与」を合わせて「平均標準報酬月額」を算出し、年金額が計算されます。 (3)「給与」「賞与」を合わせて「総報酬月額相当額」を算出し、在職老齢年金が計算されます。 標準報酬月額と標準賞与額について (1)標準報酬月額の決定の仕組みは、今までと変わりませんが、定時決定(算定)は、4,5,6月の給与をもとに決定して、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額になります。 (2)標準賞与額は、賞与が支払われた月に標準賞与額を決定します。 ※標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。 ※1回の標準賞与額は、年金は150万円を上限、健保は200万円を上限とします。 保険料率について(厚生年金基金無しの場合) (1)厚生年金の保険料率  今は、給与は「173.5/1000」、賞与は「10/1000」の特別保険料が課されています。 総報酬制は、月額給与は「135.8/1000」、賞与も「135.8/1000」が課されます。   (2)健康保険の保険料率(政府管掌の場合)  今は、給与は「85/1000」、賞与は「10/1000(国庫負担含む)」の特別保険料が課されています。 総報酬制は、月額給与は「82/1000」、賞与も「82/1000」が課されます。 総報酬制の保険料控除 (1)月額給与 給与からは、年金は「135.8/1000」を労使折半した額を控除します。 給与からは、健康保険は「82/1000」を労使折半した額を控除します。 いずれも、平成15年5月の月額給与から控除が始まります。(基本的には翌月控除) (2)標準賞与額  標準賞与額は、賞与を支払いのたびに、被保険者ごとに「標準賞与額」を社会保険事務所へ届出をします。 つまり、賞与金額が0円ならば当然保険料は下がりますし、ある一定額の賞与が出る会社であれば年間保険料はあがることとなります。  この届出によって記録された標準賞与額は「年金」「在職老齢年金」の計算の基となります。 年金への影響 (1)在職老齢年金は、平成16年4月から総報酬制導入後の計算に変更となります。ただし、平成16年4月の在職老齢年金の計算には、平成15年5月~平成16年4月までの「標準報酬月額」「賞与」が影響します。 (2)年金額の計算は、昭和18年5月2日以降生まれの人が、4月も被保険者(在職中)であった場合は、総報酬制を使った年金計算が、一部組み込まれます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>その分ボーナスから天引きされるという 話を聞いたのですが それは4月から始まったのでしょうか。 そのとおりです。月収基準から年収基準へ変わりました。 >>これって、ボーナスが出ない社員にとっては、 すごく得ですよね? それと厚生年金の受給金額に変化はあるんでしょうか? いままでは、ボーナスが出ない社員にとって不利・出る社員にとって有利な制度なのが、 ボーナスがでるでないに関係なく、総報酬の基準で保険料がかかるようになったのです。 厚生年金の受給額については、若干の変化はあるとおもいますが、大幅には変わらないと思います。

noname#4115
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 忙しさにかまけて新聞もロクに読んでいなかったもので、 無知ですみません。 月収基準から年収基準に変わったと言うことで、 保険料の徴収もより公平になったのですね。 受給額については、まだまだ開けてびっくり!の状態ですが、 それなりに貰えると嬉しいです。 明快な回答をありがとうございました。

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