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児童買春

出会い系で18歳だと聞いて、手こきと胸を触る程度でお金をあげるということで、実際に会ってみると、17歳の高校生であるということでした。17歳は犯罪だと思い、車でドライブし、そのまま帰ることにしました。最後に我慢できなく胸だけ触りました。そしてお金だけ渡して帰りました。これって犯罪ですか?

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回答No.5

17歳だとすれば児童買春罪ですね。 服の上から触るのも、性器接触行為ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。  最近では一介の会社員でも逮捕されて報道されていますから、自首するかどうかは、発覚する確率とか、逮捕されたときに失うものとかを考慮して、弁護士に相談して、決めた方がいいと思います。

hirogjhgj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました 警察はどのように捜査するのでしょうか? その子の親が訴えなければ何もないのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

児童買春罪は親告罪ではありませんから、告訴・被害届がなくても、警察が事実をかぎつければ、捜査が始まります。 例えば、  被害児童が何かの理由で補導された場合  業者が摘発された場合、  他の児童買春被疑者の相手方として、被害児童が出てきて、その相手として、別の児童買春被疑者が検挙される場合  被害児童が何らかの事件・トラブルで警察に出向いて、携帯電話等を見せた場合(携帯電話の遺失・拾得というケースもあります) 等です。  被害児童が、その後大人しくしていてくれれば発覚しないのかもしれませんが、同様の行為を繰り返しているのが普通ですから、発覚のリスクは一向に減りません。  

  • 1114gyo
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.4

回答多っ! とまぁそういいつつ回答していますが(回答になら無いと思う) 立派な犯罪ですね てか妄想ですよね?自分で考えたのを例として言ってるだけですよね? じゃなきゃ・・・

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.3

もし 妄想でなく事実なら 立派な犯罪です。 淫らな行為なのか猥褻な行為なのかはわかりませんが連日のように新聞に出てますよ。 自首する事をお勧めします。その彼女は他にも同じ事を日常的にしてる可能性があります。援助交際と言う売春行為です。 多数を相手にしていればいずれは警察のお世話になる相手が出てきます。その時には芋づる式にアナタにも捜査の手が伸びてきます。 そうなる前に自首して下さい。ひょっとしたらお目こぼしになるかもしれませんよ。

  • sakana101
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.2

当然犯罪です。 >最後に我慢できなく胸だけ触りました。 最悪ですね、相手は未成年ですよ、18才でも未成年です。 >そしてお金だけ渡して帰りました。 売春行為と同じです。 >これって犯罪ですか? 1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が成立・施行された。 同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。これは、人身事故、即ち業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。 反省してください。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

十分に犯罪です。 事情を知った親が訴えれば逮捕されます。 訴えられないことを祈り、今後この様な事はしないようにしましょう。

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