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CO2排出量の枠の取引

環境問題のことで質問させていただきます。 鳩山首相が1990年比で25%のCO2削減を述べられました。新聞などではその内訳として「真水」部分と排出量取引の分がどうなのかということが書かれていました。 排出量取引は、技術向上などで削減できた分を売買すると聞いたのですが、例えば日本の技術を使って他の国のCO2排出量を削減させた場合、それは日本の削減量としてカウントするのでしょうか、それともその国の削減量となるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

排出権取引については、国際間のものと、国内のものがあります。 お尋ねのものは国際間のもので、これは京都議定書締結国間で、採用されている方式を念頭に議論されることが多いわけです。 ただ、厳密に言うと、京都議定書の約束期間は2012年まで(日本は2013年3月まで)であり、2020年の削減目標という場合に京都方式が採用されるとは限りません。 その上で、もし京都議定書方式が採用された場合にどうなるかというと、各国に温室効果ガスの排出枠が与えられ、それを下回ったら、余った排出枠を売ることができるというのが、京都議定書方式です。 従って、日本の技術を使って他の国のCO2排出量を削減した場合、その国の排出枠が余り、その分を他国に売れるということになります。ただ、日本が技術供与の条件として、余剰排出権の半分を無償で譲り受けるといったことは、交渉次第で可能になるかも知れません。 京都方式で、もうひとつ、CDM(クリーン開発メカニズム)というのがあります。これは削減義務を負わない途上国での排出削減を促進するために考え出されたシステムで、プロジェクトごとに途上国で何も対策しなかった場合に出るであろう温室効果ガスを予想して、そこに排出削減技術を供与することで削減された分をクレジットとして認めようというシステムです。 これは国連の事務局にプロジェクトの事業主体である民間企業などが申請して独自にクレジットを入手します。このクレジット分を日本政府に渡せば、日本政府はその分を国の排出枠に追加することができます。その事業主体が他の国に売れば日本の排出枠には影響しません。 排出権取引の問題は、公平な国ごとの排出枠設定がむつかしく、国によっては何もしないのに達成でき、余剰分(これをホットエアと呼びます)を販売できるところや、余剰分を販売した国は、その収益を何に使ってもいいので、例えば、武器購入に当てるかも知れない、さらに途上国では本当に余剰が生じたのか確認できないなど、いろいろあります。ただ、金融業界は新たな市場ができれば儲けられると排出権取引に賛成しています。

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