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債務者の住所変更手続き

以前下請け工事代金請求の民事裁判をして勝訴判決確定後 債務者が逃亡したのですが 最近情報が入り逃げていた債務者の現住所が解りました 調査すると換金可能な物件を持っていることが分かり動産執行を しようかと考えています その場合確定判決の時の住所と違うので 裁判所に住所変更の手続きが必要になるのでしょうか ご存知の方教えてください

みんなの回答

noname#120729
noname#120729
回答No.1

民事執行の開始要件は、次のとおりです。 1.債務名義の存在 2.債務名義を債務者に送達 3.執行文の付与 債務名義とは、確定判決(正本)などの公文書です。 債務名義には、正本と謄本があり、謄本を債務者に送達しておきます。 送達したときは、送達証明書を交付してもらいます。 そして、執行文の付与を受けて、執行手続きをします。 債務者の氏名・住所が異なっている場合、その変更を証明する公文書(住民票の写し、戸籍謄本、会社の登記簿謄本 等)が必要になります。 もし、それができないときや、解らないことがあるときは、お近くの裁判所に相談してみてはどうでしょうか。

Ja97KG
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 債務者が法人ではないので住民票を確認の上 簡易裁判所に聞いてみます 確定判決を昨年秋に貰っています 謄本は相手が受領しなかったので 特別な方法(名前忘れました)特別送達と一緒に普通郵便で届ける方法になりました ありがとうございました

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