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新築時に車両が歩道を通過できる根拠は?

添付したような敷地に新築する場合、当然、車両が公道から敷地に出入りする際、歩道(公的なもの)を通ることになります。 この場合、車両が歩道を通っても良いという許可・根拠はどこにあるのでしょうか? 役所からの建築確認の許可が根拠となるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.3

許可については道路管理者に申請します。 県道であれば県、市道であれば市になります。 根拠は申請者からの計画になります。 建築確認は関係ありません。 もし駐車場だけにしたいならば建築確認なんて関係ないですから。 かんたんな計画図や現況写真などで道路管理者と協議して許可が下りるか相談し、申請します。 当たり前ですが、計画で駐車した車が歩道に出たり、極端に切下げが大きいと許可は下りません。 歩道乗り入れが必要と認められた必要最低限の範囲で歩道の切下げが許可されます。

参考URL:
http://suzuki-doken.jp/gaiyou/hodoukirisage.html
taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご提示いただいたサイトのとおり、新築をハウスメーカーなどに依頼する場合、業者が道路管理者への申請を代行してくれるということですね。

その他の回答 (2)

noname#105344
noname#105344
回答No.2

NO.1さんの回答は丁寧ですね。 基本、歩道も公道ですもんね。 同じ公道なのですから、その辺の対応があれば 大丈夫となりますよね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >基本、歩道も公道ですもんね。 そのとおりですね。

noname#99860
noname#99860
回答No.1

詳しくないですが。 道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 第十七条 > 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と > 車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 > ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において > 歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の > 規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において > 歩道等を通行するときは、この限りでない。 とあります。 「歩道の向こう側に用事があって歩道を通る事は、 歩行者の妨げにならないようにすれば認められてる」 と、「道交法に書かれている」ということです。 用事が公用でなければダメ、というわけではないし。 的外れな回答でしたらすみません。

taka1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり建築確認というより道交法が根拠のようですね。

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