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扶養控除について

わたしは今年19歳で1年浪人中なんですが バイトの給料がもうすぐ103万を超えそうで 辞めようと思ってるんですが 特定扶養控除とゆうのがあると 国が管理してるホームページでみつけて そこに16歳~23歳ならば それに当てはまり 130万まで稼げると書いてあるんですが 自分がそれに当てはまるのか よくわかりません 詳しくわかる方いましたら おしえてほしいです!! よろしくお願いします

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>特定扶養控除とゆうのがあるとそこに16歳~23歳ならばそれに当てはまり130万まで稼げると書いてあるんですが いいえ。 「特定扶養親族」は16歳以上23歳未満で、所得が38万円(給与収入なら103万円以下)の場合に該当します。 それに該当すれば、貴方の親が「扶養控除」を受けることができ、貴方の親の税金がその分安くなるということです。 貴方の年収が103万円を超えれば該当しません。 「130万円まで稼げる」というのは、貴方が学生の場合(予備校に通っていて、その予備校が各種学校、専修学校に該当している場合)は、「勤労学生控除」があり、貴方がその控除を受けることができ130万円以下なら所得税がかからないということです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>特定扶養控除とゆうのがあると… 親の控除額が 38万から 63万に拡大されるというだけで、扶養されている側には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >130万まで稼げると書いてあるんですが… それは扶養控除ではなく、「勤労学生控除」。 浪人中の方には関係ありませんが、勤労学生控除が適用される人で 130万まで本人には所得税が発生しないとしても、親の控除対象扶養者でいられるかどうかは、勤労学生控除を適用する前の 103万が分かれ目です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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