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事件の詳細を記載するのはいつ?
民事裁判で被告を訴える時に事件の詳細を書いて提出すべきときはいつなのでしょうか? 通常訴状だけ出せばよいものと思いますが、 事件内容の詳細も訴訟の中で明らかにしなければならないと思います。 訴状提出段階で出すべきなのでしょうか? よろしくおねがい致します。
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>民事裁判で被告を訴える時に事件の詳細を書いて提出すべきときはいつなのでしょうか? 訴状で詳細に記載する必要はありません。 例えば、貸金請求では、請求の趣旨として、「被告は原告に対して○○万円支払え」とし、請求原因は(1)原告は被告に年月日貸し付けた。(2)被告は返済日に返済しない。(3)よって、請求の趣旨のとおり求める。とします。 その場合に、被告が借りたことは認めるが返済した。と云う答弁なら、何時何時だれに返済したか釈明を求め、それで、その返済事実があったとしても、返済が第三者であるときは、その返済によって原告の返済になったかどうかが争点となります。 そのように、訴訟が進行してゆく段階で双方の主張のうち、どの部分は争いのない部分でどこが争点か絞ります。そして次に証拠が出されるわけです。最後に、主張と立証がなくなった段階で結審します。 訴訟手続きはそのようになっていますので、主張があれば双方その都度すぐにする必要があります。 相手の認めている部分は主張も立証も必要ないわけですから、最初から詳細に記載する必要はありません。
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noname#3814
回答No.1
集中証拠調べのときです。つまり第1回口頭弁論期日までです。
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ありがとうございました。