• 締切済み

子無し老夫婦です。面倒を見てもらっている姪に財産をあげたい。

当方、子供がいない老夫婦です。 信頼がおけて、何かと面倒を見てもらっている姪に、遺産を相続したいと考えていますが、最善の方法を教えて下さい。姪と同居はしていません。 将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。 しかし、私には、近くに姉弟妹やその子供達がいて、財産を狙っていて、死後に争いが起き、全てを任せた姪に迷惑がかること必至です。 また、姪が遺産を相続した場合、同居もなし、面倒を見てもらっていることを証明できないので、多額の相続税を課せられてしまう恐れも心配です。 仮に土地家屋を姪が相続したとしても、所有税ばかりかかり、地方なので土地は売れない可能性もあります。 以上、姪に財産が行くようにするには、どのようにしたら良いか教えて下さい。またどのような遺言を書いたらそのようになるでしょうか?

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.5

姪の方を養子にすることはできませんか。 そうすれば法定相続人として相続可能になります。 姪が成人していれば、本人さえOKすれば養子縁組は可能です。

nuxbmw
質問者

お礼

buckさん、ご親切に回答ありがとうございます。 申し訳ないのですが、養子という案は、考えられません。 というのも、私の母が「絶対養子は取るな、後悔することになる。」と生前強く言ってました。 それで家内は、姑に当たる母の教えを守り、養子は無し、と意見を聞きません。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.4

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5294362.html 生前贈与だって出来ますよ。 年間60万円は非課税です。 口座番号を聞いて、月額5万円を自動引き落としになるように、銀行で手続きをすれば大丈夫です。 この場合、たとえ質問者様が寝たきりになっても、自動的に引き落としは行われます。 例えば申し込んで1ヶ月時間がかかる場合、11月から開始になるならば、先に50万円を振り込めばOKです。 11月に5万、12月に5万。 -------------------- それだけの抵抗勢力が居れば、姪の方も圧力に屈するでしょう。 ただ、姪と記載するか、「同居無しに、数年以上面倒を見てくれたもの」とあなたが書けば良いと。 そして、あなたの筆跡で、「介護日誌」を銀行の貸金庫にでも預ければよいでしょう。 法律的にどうこうと言うのは、難しいですね。 よほど強欲でない限り姪の方は、相続放棄をなさる可能性が高いです。 縁起でもないですが、喪主だって必要ですが、今の方法だと葬儀も難しいです。 キチンと配分を決めて、嫌なご姉妹にも配分し、姪の方を一番多くするように記述するとか。 葬儀だって、手間も準備も時間も人脈もかかります。 姪の方はその人脈と言う部分で劣っているでしょう。 今回のご質問は、「相続」という法律行為と「税金」と言う税理士のカテが混合しています。 税理士に相談するのも方法の一つです。 土地を売却するのか、その価値だけを委譲するのか。 定期借地権を設定し、その賃料を姪の方に相続させるのか。 いずれにしろ、このような無料コミュで完全解決は難しいでしょう。 土地のプロ、税金のプロ、法律のプロに相談する必要があります。 例え方法があっても、迂回して渡す事は違法ですからこの場では回答は出ません。 土地以外は、守秘義務があるので、土地プロだけは、少し離れた業者に相談した方が良いかもしれません。 ただ、税理士はたくさんの顧客を持っているので、「土地」「法律」と縁がある人物を紹介してくれるかも知れません。

nuxbmw
質問者

お礼

kickknockさん、ご親切に回答ありがとうございます。 生前贈与は、現在のところ考えておりません。 私も生きているうちは、自分の生活を自分で守りたいと思っています。 葬式の段取りは、葬祭センターの互助会に申し込み済みで、こういう葬儀をしたいと姪と共に手配済みで、だいたい思うとおりの式次第は姪にもできると考えます。 土地の件のアドバイスも参考になりました。 ありがとうございました。

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.3

とにかく 司法書士さんへ相談することですね たぶん 最適な方法を考えてくれると思います たとえ公正遺言書に 「姪に全財産を相続させる」と書いても 姉弟妹には「法定相続分」権利として「本来の相続権利の半分」は 保証されているので、必ず問題が発生すると思います 方法としては「生前贈与」などもいいかと思います

nuxbmw
質問者

お礼

a3453aさん、ご親切な回答ありがとうございます。 仰るとおり、専門家に相談してみたいとおもいます。 先ずはお礼まで。

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.2

兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言状をしっかり残しておけば手は出せません。

nuxbmw
質問者

お礼

ennoozunoさん、ご回答ありがとうございます。 兄弟姉妹には遺留分がないのですね。教えて下さってありがとうございます。 仰るとおり遺留分がなく、法律上問題がなくとも、きっともめると思います。このサイトの同様な相続Q&Aを検索してみても、理屈が通じない兄弟姉妹の争いで困っているのを沢山みました。

回答No.1

こんにちは。 >>将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。 これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか? いずれにしろ、あなた方の死後、もめ事にならないようにするには、 「遺言書」の作成をお勧めします。 もちろん、姪に遺産の全てが行くように記載します。 各地に「公証役場」がありますので、Webサイトで検索して、お近くの「公証役場」で作成してもらえます。 結構、親切にアドバイスしてくれますよ。 ただの紙切れ(便箋など)に書いて、自分で保管していても、効力はありません。 公証役場で「認定」されたものは、完全に「法律」で守られます。 また、相続税なども姪にはかかりますが、「地方」と言うことですので、それほど「多額」で「支払えない」ほどの相続税は課せられないと思います。 そうした点も「公証役場」で聞いてみるのも一つの手かもしれませんね。

nuxbmw
質問者

お礼

bungetsuさん、アドバイスありがとうございます。 >これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか? はいその通りです。 姪を後見人に指定したので、一切を任せて安心していたのですが、 どうも揉め事になること必至なようで困っています。 姪には口頭で、弟にはいくらか上げてほしい、とか、年季供養のこととか、ただ頼んでいました。 相続税は、同居人や、妻、夫の場合は無税で土地家屋を相続できるが、同居していない、3親等以上の姪の立場だと、相続税や贈与税が過分にかかると聞きました。 やはり、新たに遺言書が必要なのですね。 専門家に相談してみます。

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