裁量労働制に関する疑問
裁量労働制について
下記何点か教えて下さい。
1)専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制
これの違いが良くわかりません。簡潔に教えて下さい。
2)ソフトウェア開発会社(非ゲームソフト)の場合
上記のどちらにあてはまりますか?
3)対象となり得る者
漠然としていますが、設計作業を行っている者であり、
プログラミング専門でやっている者ではないという理解でよろしいですか?
4)プログラム設計を行っている者
これはこの業界(ソフトウェア開発会社)に特化した用語なので、
わからないかもしれませんが、「プログラム設計」
(かなりプログラムに近い事を書面に記述していく作業)
をやっている人間は対象となり得るのでしょうか?
5)プログラム設計より上位フェーズ
プログラム設計より上位作業フェーズである、
要件定義、基本設計、詳細設計をやっている人間であれば、
即ち対象者なのでしょうか?それとも、ありがちなものすごく曖昧な法制度で
結局のところ、上位者からの指示を仰がないと出来ない様な者であれば、
上位フェーズをやっていても、対象者とは成り得ないのでしょうか?
6)みなし労働時間の設定単位
1日単位なのでしょうか?それとも1ヶ月単位?
1年単位(結局年俸?)なのでしょうか?
労使委員会の決議としてこのあたりは会社毎に自由裁量なのでしょうか?
7)裁量労働制導入以降の深夜残業、休日作業
例えば1日8(h)のみなし労働時間が設定されていたとして、
22:00以降~5:00までの間に作業した場合は、別途、この部分の
賃金は支払われると思ってよろしいでしょうか?
また、支払われる賃金は例えば、通常勤務が時間当たり2000円
だったとしてら、
深夜:2000 * 1.25 = 2500円
休日:2000 * 1.25 = 2500円
休日深夜:2000 * 1.35 = 2700円
が時間数分支払われるのでしょうか?
それとも、割増分の
深夜:500円
休日:500円
休日深夜:700円
のみが時間数分支払われるのでしょうか?
8)裁量労働制導入以降のフレックス制との絡み
例えば、コアタイムが10:00~16:00の会社の場合ですが、
やはり、対象者もこの範囲はきっちりと守らないとならないのでしょうか?
色々とwebを見ていると、本制度対象者は時間に関して自由裁量の権限が
与えられる為、何時に出社しても何時に退社しても問題無い様に見受けられます。
9)裁量労働制導入以降の月単位の労働時間
大げさな話、毎日、1(h)の仕事を20日間続けて、月単位で
20(h)しか働かなくても(勿論、仕事は全く問題無くこなしている前提)
労働時間160(h)とみなされるのでしょうか?
10)裁量労働制導入以降の有給休暇の意味
9)の延長ですが、月の勤務日数が20日の場合に、
10日出社して、160(h)働いた場合に、残りの10日分は休み扱いなのでしょうか?
当然会社の規則で休暇届みたいなものは必要とは思いますが、これを毎月行っていて、
有給休暇を全て消化してしまった場合、その後はペナルティ有りの欠勤扱いに
なるのでしょうか?
11)裁量労働制導入以降の代休
7)の話に絡みますが、休日出勤した場合は、その分の代休が普通に取れる
と思っていてよろしいのでしょうか?
上記何点かだけでもいいので、教えて下さい。
以上、よろしくお願いします。