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裁量労働制

裁量労働制の人が 普段、裁量労働制対象の業務を行っているのですが、 裁量労働制対象外の業務を上の人間から指示された場合 法律上問題は無いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

労基法で定められている裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、いずれの場合も対象業務に就かせたときに、協定や決議で定める時間労働したものとみなすことになっています。 対象業務以外に就くよう指示すること自体は、労働契約に沿ったものであれば問題ないですが、その場合はみなし時間は適用されず、実際に働いた時間に則して賃金を支払う必要があります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

内容次第でしょう。 (役員の)委任契約だって好き勝手やっていいわけではないですから。

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