賃貸物件の保証人解除について

このQ&Aのポイント
  • 知人Aが戸建て賃貸物件の連帯保証人になっており、元妻とその家族が住んでいるが家賃の支払いが遅れがち。保証人を外れるか退去させる方法を考えている。
  • 賃借人は存在しない法人であり、契約の再交渉や強制退去を検討している。
  • 管理会社や家主、連帯保証人のAも元妻とその家族に対して退去を望んでおり、解決策を模索している。
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賃貸物件の保証人解除についての質問です。

知人Aが戸建て賃貸物件の連帯保証人になってます。 十数年前にAの弟とその妻家族が入居する為に契約した際、保証人になったのですが、その後弟は離婚。 元妻とその家族がそのまま住んでる状況です。 ここ数年家賃の支払いが遅れることがしばしばあり、高額な家賃でもあるので出来るなら保証人を外れたい、もしくは退去してもらいたい、と考えてます。 契約書が手元にはないのですが、以下の現状で可能なことでしょうか・・・ ・賃借人は元妻の父親(元妻と同居中)が以前経営していた会社。現在 は存在しない。 ・自動更新なのか、契約以来更新はなし。 ・契約書上3ヶ月滞納で強制退去(管理会社に確認しました)ですが、  毎月1ヵ月遅れでの支払い。 ・自宅電話は常に留守電。元妻が家賃を払ってるとの事ですが、こちら の携帯電話も常に留守電の上、折電なし。 管理会社、Aともに  電話での連絡が一切取れないため、毎月Aが物件まで出向き支払い  を催促してるそう。 ・元妻 その家族 全く信用がないため 管理会社 家主 連帯保証人 Aは退去を望んでるらしいです。 私個人としては、賃借人が今は存在しない法人なので、そこを突いて強制退去・または契約のやり直しで保証人を外れることが出来る。と思ったのですが、厳しいのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#93980
noname#93980

質問者が選んだベストアンサー

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noname#97715
noname#97715
回答No.2

連帯保証を外れることはできません。 身元保証等とは違い 賃貸契約が終了するまで債務等の保障をしなくてはならないのが連帯保証人です。 強制退去というのも相手が了承すればできるかもしれませんが、相手が拒否すれば裁判やなんやかんやで逆に多大な費用と時間を要します。(もちろんそういった費用等も連帯保証にかかわります) 取るべき方法としては法人契約とのことですので、普通の賃貸契約とは違う特約等で対処できる可能性にかけて管理会社に契約書のコピーをもらいその契約書をみて法の専門家等に相談するしか今は方法がないと思います。

noname#93980
質問者

お礼

そうでよすね、不動産会社よりも法の専門家の方が公平に判断してもらえそうですね。 親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

>私個人としては、賃借人が今は存在しない法人なので、 >そこを突いて強制退去・または契約のやり直しで >保証人を外れることが出来る。と思ったのですが、 >厳しいのでしょうか? どう考えるとそのように自分に都合よく考えられるのでしょうか(笑) 借主の法人が存在しなくなったなら、保証人が責任を負うに 決まってるじゃないですか。 保証人を外れるには、貸主がそれを認める以外にありません。 どんな理由であろうが貸主側が認めなければ外れることはできません。 外れるには 1.とにかく、力ずくでも何でもその家を明け渡しさせて原状回復まで 責任を果たす。 2.自分が死ぬ。まあこれは冗談ですが、死んでしまえば保証人は 続けられません(笑)ただし、相続人に責任が移りますけど・・・ 一度、保証人になってしまえば、自分と借主の関係がどうなろうが 更新が切れてるとか自動更新とか関係ありません。 考えるべきは逃れる、外れることではなく 責任を果たすことです。 きびいしいですが、法的にもまったくどうしようもありません。

noname#93980
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「自分が死ぬ。まあこれは冗談ですが、死んでしまえば保証人は 続けられません(笑)ただし、相続人に責任が移りますけど・・・」 冗談でも言うべき事ではないと思います。 ちなみにAは責任はきちんと果たす人です。 私は、賃借人である法人がなくなった今、まだ個人的に入居するならば契約を再度行い、個人に対しての連帯保証人を新たに立てる必要があり、そのタイミングで外れることが可能では?と思っただけです。  専門家に聞いてみます(爆笑)

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 色々と書かれていますが・・・ このような状態(賃借人がドロン・賃料滞納・その他当事者に信用ある人間がいない)の為に「連帯保証人」がいるのです。 平たく言えば「普通に住んで、普通に家賃を払ってくれる人」なら連帯保証人なんて要らないんですよ。 今回のような人達がいるから「連帯保証人」が必要なんです。 法律上、連帯保証人は本人と同等の債務を負いますので、Aさんはそれを逃れることはできません。 だから昔から言われているんです「連帯保証人にだけはなっちゃいけないよ」と。

noname#93980
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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