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扶養控除について

妻の父親が昨年亡くなりそれ以降妻の母親の面倒 をみています。この場合妻の母親は私の扶養控除 の対象になるのでしょうか?妻には弟がいますが 遠隔地に住んでいるので私たち夫婦が面倒を見て います。 妻の母親は本人の年金と夫の遺族年金と併せて 年間220万円程度の年金収入があります。 現在90歳です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の母親の面倒をみています… 具体的どの程度見ているのですか。 同居しているのですか、別居ですか。 別居なら、「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 とにかく「生計が一」であることが第一の条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >本人の年金と夫の遺族年金と併せて年間220万円程度… 遺族年金は考えなくて良いです。 自身の年金はいくらあるのですか。 「年金所得」に換算して 38万円以下であることが第二の条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 二つとも OK なら年末調整もしくは確定申告で、控除対象扶養者としてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

F650rs
質問者

お礼

具体的な回答をいただき感謝申しあげます。 同居しているので「生計」は「一」だと思い ます。本人の年金は約60万円なので「扶養 控除」の対象になると考えられます。確定 申告時に申告してみます。

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