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アルバイトの源泉税について

 今私は未成年の学生で二つのアルバイトをしています。(ちなみに合計収入は103万に達していません)  そのうちひとつが、家庭教師のアルバイトです。  2008年の年末には家庭教師の方で源泉徴収票ももらいましたが、身近な人に詳しい人もいなく仕組みがわからず何もしないまま紛失してしまいました。  事務の人の入社したときの説明では、「必要経費のレシートを税務署に持っていけば返してくれるよ。」といわれたのは覚えています。(しかし、必要経費をもらいに行っていません。) その後自分でもどうすればいいのか調べてみたのですが、どうするのが1番いいのかわかりません。 この状況の場合源泉徴収票を再交付してもらい来年確定申告をしたほうがいいのでしょうか? それとも必要経費として使っていったほうがいいのでしょうか? 知識が乏しい上に汚い文章ですみません。どうか教えてください

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

源泉徴収票ということは給与所得なので 必要経費はありません。 その代わり給与所得控除が65万円認められているので 基礎控除38万円+給与所得控除65万円を足して 103万円まで所得控除になるので所得税がかからないのです。 貴方は2箇所から給与をもらっていて年末調整をしていないということなので 確定申告すれば既に源泉徴収で支払った所得税は還付されます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 申告書は確定申告書等作成コーナーで作って印刷できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/index.htm 勤労学生控除があてはまるなら103万円+勤労学生控除27万円=130万円 まで所得税は非課税にできますが手続きが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 還付申告は 確定申告期間と関係なく翌年1月から5年間提出できますが 早めにやってください。 場所は管轄の税務署です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 税務署 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 電話すれば丁寧に教えてくれるので電話してみてはどうでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2008年の年末には家庭教師の方で源泉徴収票ももらいましたが… 「源泉徴収票」で間違いないのなら、ふつうのバイトと同じ「給与」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >事務の人の入社したときの説明では、「必要経費のレシートを税務署に持っていけば… 「源泉徴収票」が交付されたのなら、その事務員の説明は間違っています。 給与には「給与所得控除」があり、個別に経費を引くことはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もし、源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf と書いてあるのなら、給与ではなく「事業所得」であり、たしかに経費を引きことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この状況の場合源泉徴収票を再交付してもらい来年確定申告をしたほうが… 来年まで待つのでなく、明日にでもどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >それとも必要経費として使っていったほうがいいのでしょうか… どちらが良いか自由に選択できるものではありません。 源泉徴収票なら給与としての申告、支払調書なら事業所得としての申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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