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引越し先のガスがプロパンガスだったのですが、誤情報を与えた不動産屋にはどんな損害賠償を求められますか?

引越したアパートのガスが、都市ガスではなくて「プロパンガス」であったため、たいへん困惑しています。 ちなみにプロパンガスとは、(現在一般的になっている都市ガスのように)ガス配管からガスが供給されるのではなく、定期的に交換されるガスタンクからガスが供給されるタイプのものです。 入居したアパートのプロパンガス料金は、基本料、使用料ともに都市ガスの3倍もあり、冬場だと一ヶ月で1万円前後のガス代がかかるそうです。 都市ガスが当たり前だと思っており……これまでプロパンガスというものを知らずにいたので、引越した後でたいへん驚いてしまいました。 そこで不動産屋さんに苦情を申し出たのですが、不動産屋さんは「重要事項説明書にしたがった説明はしており、サインももらっているのでこちらに落ち度はありません」というばかりです。 たしかにサインはさせられました。 ですが、その重要事項説明書にしたがった説明というのは、引越し当日にカギを取りにいった際……ほんの2、3分……形だけ書類を読みあげてもらっただけのことで、「プロパンガスとはどういうものか」といったような説明は一切ありませんでした(もちろん、それ以前までも、プロパンガスに関する説明は皆無でした)。 それで「重要事項の説明責任は果たしている」などといわれては、たまったものではありません。 また、こちらが納得いかない点は、それだけではありません。 その数日前に、契約書などと一緒に渡された「引越しの手引き」には、そのアパートのガスは都市ガスであるという、担当者によるチェックが入っているのです。 しかし、それに対する訂正もまったくありませんでした。 (察するに、不動産屋さんの側も、重要事項説明のギリギリになるまで、プロパンガスのことに気づいていなかったのだろうと思います) 結局こちらとしては、引越しの手引きに都市ガスと明記して紹介されている経緯もあるので、プロパンガスと都市ガスの差額分(年間使用料から割り出すと、一ヶ月あたりの平均差額はだいたい5千円となりました)を、不動産屋さんの方で何とかしてほしいと要求しました。 しかし、不動産屋さんは「当方にその責任はありません」とのこと。 さて、以上をふまえた上でのご質問なのですが、この不動産屋さんには、現実的にどのような損害賠償が求められるでしょうか? また、上記のような不動産屋さんの杜撰なサービス、不誠実な対応は非常に問題だと思いますので、社会的、法的な制裁を与えられないかとも考えています。 その場合は、どういう機関の窓口にいって相談や手続きをすればいいでしょうか? ご存知の方は、どうかなるべく具体的にお教えくださいますようお願い申しあげます。

noname#99269
noname#99269

質問者が選んだベストアンサー

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  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.14

#3です。 何だか法律を知らない連中がウソばかり書いています。 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等) 「貸借の契約が成立するまでの間に」、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 契約後に重要事項の説明をするのは宅建業法違反です。ですから契約書と重要事項説明書の日付が気になります。これは1ヶ月くらいの免許停止になることがあります。 重要事項の説明項目として 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況 が含まれており、必ず説明しなければいけません。 重要事項説明書を説明する時に取引主任者証の提示はされましたか? 請求しなくても必ず提示しなければいけません。違反すると過料です。痛いところをチクチクと攻めればいいです。

noname#99269
質問者

お礼

本当に親身なアドバイスをありがとうございました。 しかし書類を確認したところ、残念ながら、契約書と重要事項説明書の日付は同日になっていました。 > 重要事項説明書を説明する時に取引主任者証の提示はされましたか? 請求しなくても必ず提示しなければいけません。違反すると過料です。痛いところをチクチクと攻めればいいです。 「取引主任者証」というのがどういうものかはわかりませんが、スタッフが胸につけている写真入のバッチは見せられました。 それが取引主任者証でしょうか? とりあえず、知り合いの法律関係者にも話を聞いてもらうことになりましたので、もう少し詳しく状況を整理しようと考えています。 この度のご厚意には深く感謝を申しあげます。

その他の回答 (17)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.18

>> すべては、あなたの無知が原因です >たしかに無知だったかも知れません。 ヘキサゴンじゃないんですから…おバカにも程があるってことです >しかし、その無知をホローして入居時のトラブルをふせいでくれるのが不動産業者ではないでしょうか? あなたの無知を、どうやって不動産屋が知るのですか??? エスパー伊藤じゃないんですから? こんな常識知らない人がいるなんて…逆にバカにするなと怒られます >「消費者目線に立った法律や制度を推し進めよう」という声によって消費者庁も設置された昨今、お客に対する配慮を欠いた今回の不動産屋さんのような業者は、問題ととらえていいと思います。 と言うより、常識の欠けた客に問題があるのでは??? 聞くのが当たり前で、言われなかったと言い訳をするのは、幼稚園児と同じレベルでは? 言いたいことは、電気、ガス、水道が来ていない 密林奥深くの原住民族が生まれて初めて日本に来て、賃貸契約をするという前提で説明をしろってことですか? >知人が調べたところ、「錯誤を与えた上での契約(サイン)は無効である」という法律があるそうです。 良く辞書を引いて調べることをお勧めします プロパンと説明してることは、錯誤に当たりませんよ??? プロパンであることは事実です プロパンが何であったか知らなかった無知は、錯誤ではありません 常識が欠如していることは、法律では保護されませんよ? 知り合いの法律家さんの見解を教えてください 非常に興味があります

noname#99269
質問者

お礼

> あなたの無知を、どうやって不動産屋が知るのですか??? エスパー伊藤じゃないんですから? あなたの書かれたタレントさんの芸名は、正しくは「エスパー伊東」です。 このように、当たり前のように思えても、それを知らない人はたくさんいるのです。 それはさて置き、 > >知人が調べたところ、「錯誤を与えた上での契約(サイン)は無効である」という法律があるそうです。 良く辞書を引いて調べることをお勧めします プロパンと説明してることは、錯誤に当たりませんよ??? プロパンであることは事実です という記述についてですが……どうも誤解されているようです。 私が「錯誤を与えた」と指摘しているのは、引越しの手引きで(プロパンガスと示す所を)都市ガスと示した等の点です。 つまり、重要事項説明の段階で、プロパンガスをプロパンガスと読みあげたことが、錯誤を与えたとは申していません。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.17

#5です。 >>プロパンガスに対する認識には、地域差があるようですね。 >>しかし、東京23区内だと、プロパンガスを使う物件は特殊だと思います。 >>大家業をされているとのことですが、どこのへんでアパート経営をされているのでしょう? >>私のような都市部の人間が入居を希望した場合は、ぜひ一言、あらかじめガスについての注意をしてあげてください。 私は地方で大家業してます。 都市部の人が初めて地方に越してきても、ガスの違いは知っています。家賃は法人支払、光熱費は自己負担になる法人が多く良くガスの形態を聞かれます。説明は余計なお節介です。 知らない人は、初めて一人暮らしをする学生さんぐらいですね。 知らなければ同席している親がその場で、違いを教えて上げてますが…。 質問者様の廻りには生まれも育ちも東京の人ばかりで知っている方がいなかったのですよね。 でも、ある程度歳を召されている方、例えばご両親は知っていたのでは? 不動産屋も不親切かもしれませんが、学生じゃなければ、やっぱり説明しないのではないですか? 東京でも地方出身者が半分以上いますし、わざわざ、生まれも育ちも東京ですかと尋ねないのでは? ある程度、歳がいっていればどこかでガスの違いを聞いていると思うのでは無いですか? 今後このような事が無いように、貴方のまわりの方にガスの違いを教えて上げてくださいね。

noname#99269
質問者

お礼

> 知らない人は、初めて一人暮らしをする学生さんぐらいですね。 知らなければ同席している親がその場で、違いを教えて上げてますが…。 では、親御さんのいない学生さんはどうなるのでしょう? ほったらかしですか? > ある程度、歳がいっていればどこかでガスの違いを聞いていると思うのでは無いですか? 都市部の都市ガス整備化はますます進んでいます。 今後は、ある程度お歳を召していてもプロパンガスを知らないという方が急増するはずです。 しかし、賃貸業を営む方には、そういう情勢を察して部屋を提供するといった配慮はないようですね。 今回は、本当に勉強させられました。

回答No.16

たびたびすみません、No.12です。 >知人が調べたところ、「錯誤を与えた上での契約(サイン)は無効である」という法律があるそうです。 それもあるけれど、契約書がすべてなんです。実際に物件をみたうえで納得して契約書にサインしたんですから。 重要事項説明書のサインも同じです。 なので、不動産屋は「サインももらっているのでこちらに落ち度はありません」と言ったのです。 私は「サイン」「名前と印鑑」を求められたら契約内容の確認・熟読をするようにしてます。 >残念ながら、契約書と重要事項説明書の日付は同日になっていました。 これはズルイですね。不実記載に該当するかもしれません。 このことは3年くらい前に大手不動産業者の新築物件を見に行ったときに営業マンが教えてくれました。 物件を見にいったときは、広告通りか記載通りかわからないことも含めてあれこれ聞くのです。 不動産営業マンは内見のとき、なぜか言葉(説明)が少ないので。 悪質な業者(営業マン)でなければ誤記(嘘情報)はここでばれます。 「前の広告を訂正しないでそのまま使ったので間違いです」とか 「それは行き違いです」なんて言い訳をすると思います。 契約書や重要事項説明書も専門用語だらけでわからないと思うので勉強して予習したり、その場で聞いてみるのもいいと思います。 余談ですが、就職やアルバイトの求人広告も同じで、広告通りか記載通りか面接の際にひとつひとつ確認します。

noname#99269
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 不動産屋さんは頼りにならないどころか、用心しなければならない相手であることを、今回は深く学ばされました。 署名の法的な効力については、今後も専門家の意見などをうかがっていくつもりです。

  • fass-mon
  • ベストアンサー率4% (1/21)
回答No.15

金銭で差額を補填してもらいたいっていうのは、どんなにきれいごとを並べてもゆすりたかりのクレーマーですよ。

noname#99269
質問者

お礼

引越しというのは、安くとも何十万円単位で費用がかかる大事なものです。 その重大な業務をコーディネイトするがゆえに、不動産業者は大家と入居者の双方から安くない手数料を取っているのだと思います。 ですから、不都合が生じた場合は、不動産業者に責任を追求するのは当然ではないでしょうか?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.13

>重要事項説明書にしたがった説明というのは、引越し当日にカギを取りにいった際……ほんの2、3分……形だけ書類を読みあげてもらっただけのことで、「プロパンガスとはどういうものか」といったような説明は一切ありませんでした それで、100%不動産屋の義務は果たしたと思います >これまでプロパンガスというものを知らずにいたので すべては、あなたの無知が原因です 知らなかったのは、あなただけです もう少しきちんと勉強して、常識的な引越しをすればすぐにわかったことです 社会の一般常識を知らなかったで通せる世の中はありません >この不動産屋さんには、現実的にどのような損害賠償が求められるでしょうか? 1円も求められません

noname#99269
質問者

お礼

> すべては、あなたの無知が原因です たしかに無知だったかも知れません。 しかし、その無知をホローして入居時のトラブルをふせいでくれるのが不動産業者ではないでしょうか? 「消費者目線に立った法律や制度を推し進めよう」という声によって消費者庁も設置された昨今、お客に対する配慮を欠いた今回の不動産屋さんのような業者は、問題ととらえていいと思います。

回答No.12

ポイントは契約をしたら(契約書にサインをしたら)どんなことがあろうと文句・苦情は受け付けませんということです。 法律上、問題はありませんので制裁は与えられないと思います。 詳しくはNo.1さんとNo.9さんとの仰る通りです。 プロパンガスですとアパートの外のどこかにガスタンクがあると思います。 (契約前、物件を見に行った時に気づくべきでした) にもかかわらず、都市ガスと表記するのは、私は誤記ではない気がします。 原因はこれでしょう >入居したアパートのプロパンガス料金は、基本料、使用料ともに都市ガスの3倍もあり、冬場だと一ヶ月で1万円前後のガス代がかかる 光熱費(この場合はガス代)が高いと契約が取れない、借りてもらえないかもしれない。 余談ですが、売買物件でもこういうことはあります。 契約に不利なことは言わなかったり(隠蔽?)、説明の際に事実とは違うこと(誤り?嘘?)を言ってみたり…。

noname#99269
質問者

お礼

> ポイントは契約をしたら(契約書にサインをしたら)どんなことがあろうと文句・苦情はけ付けませんということです。 法律上、問題はありませんので制裁は与えられないと思います。 アドバイス、ありがとうございました。 しかし、本当でしょうか? 知人が調べたところ、「錯誤を与えた上での契約(サイン)は無効である」という法律があるそうです。 その知人の紹介で、近く法律関係者に相談することになりましたので、もう少し詳しく聞いてみることにします。

  • hokusai14
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.11

おそらく質問者さんは生まれてずっと都市部に住まわれていたのでしょう。 私も同じなので、初めて郊外に住んだとき、腰の抜けるほど驚いたことがたくさんありました。 質問者さんもこれから様々な場面でカルチャーショックを受けるかもいれません。 プロパンの件は、日本において広く利用されているというスタンスで不動産屋と話した方が良いと思います。 ちなみに、水道料金も地域によって様々です。こちらの方が料金に差があるかもしれません。 ちなみに私は20歳を超えるまで、普通の人はマンションに住むもので一戸建てに住む人はちょっと変わっている人だと本気で思っていました。 しばらくは驚きの連続でしょう。私が一番驚愕させられたのは何といっても交通事情でした。

noname#99269
質問者

お礼

> おそらく質問者さんは生まれてずっと都市部に住まわれていたのでしょう。 お察しのとおり、東京在住の者です。 しかし、今回のトラブルは東京23区内のことで、郊外というほどの地域ではありません。 ですから私以外の方も、くれぐれご用心いただきたいと思います。 アドバイス、ありがとうございました。

回答No.10

不動産屋さんは「落ち度は無い」質問者さんは「責任がある」と主張が違うわけですね。 お気持ちは理解できますがどちらが正しいのかここでは判断できませんので一度公的な第三者の意見をお聞きになったらいかがでしょう。 損害賠償などの裁判沙汰はそれらの意見を聞いてからでも遅くは無いと思います。 不動産屋さんにハトマークがあれば、宅建協会へ。  http://www.zentaku.or.jp/ うさぎマークがあれば、不動産協会へ。  http://www.zennichi.or.jp/ 府庁や県庁の監督官庁  http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ いずれも無料で相談に乗ってもらえます。 私も感覚的には損害賠償や法的制裁までは無理っぽい気がします。

noname#99269
質問者

お礼

参考になりました。 ネットなどで下調べをした上で、問い合わせてみます。 深く感謝申しあげます。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.9

こんにちは。 上記拝見致しました。 まず、重要事項説明書ではガスはプロパンガスとしての説明をうけた。でも、引越しの手続きには都市ガスと書いてあった。 ことから判断しますと、仲介時における重要事項の説明義務には違反しておらず、問題はないかと思われます。手引きの誤記は、あくまでも誤記で、その誤記に関しては何等罰則はありません。 仮におっしゃる様に、 >引越しの手引きに都市ガスと明記して紹介されている経緯もあるので であれば、重説の時に言えばイイだけの話です。重説の時ですからまだ契約はしてない段階だと思われるので、そこで契約をしないことは可能だったはすです。 質問文を拝見するだけですと、プロパンガスを知らなくて、後から調べると都市ガスとの金額の違いを知った。違いを知らなかったから、重説時も何の疑問もなく印を押してしまった、と言った風に見受けられます。 プロパンの説明につきましては、やはり契約行為することが出来る成人がプロパンを知らない、とは思っていませんし、ご存知なければ聞けばイイだけのことです。 (1)重説を契約前にやっている、(2)重説時に設備がプロパンであることの説明をうけている(プロパンの仕組みの説明ではなく)、(3)その説明を聞いて署名捺印をしている。 以上であれば、仲介に対して何等文句を言う事は不可能かと思います。 可能な場合としては【都市ガスが絶対条件で申込みをして、都市ガスとの説明を受けたのに、実際はプロパンだった】などです。

noname#99269
質問者

お礼

> 手引きの誤記は、あくまでも誤記で、その誤記に関しては何等罰則はありません。 本当ですか? だとすると、「誤記でした」といえば、業者はいくらでも事前に嘘がつけるということになりますね。 ちょっと信じられませんが、一応参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.8

先方の間違いはともかく >都市ガスが当たり前だと思っており……これまでプロパンガス >というものを知らずにいたので、引越した後でたいへん >驚いてしまいました。 これは自分が常識を知らないことを強調してるだけです。 プロパンガスがなんであるかなど普通は説明しません。 差額請求だの法的制裁は無理でしょうね。 地域によっては都市ガスがほとんどない場合もあります。 謝罪はさせられても、金銭的要求は無理でしょう。

noname#99269
質問者

お礼

> 先方の間違いはともかく いえ、その点も重要なのです。 ハッキリいって、今回の不動産屋さんの紹介はとにかく杜撰だったのです。 ガス以外には、お風呂の湯沸かし器の説明などにウソがありました(内見時に「お風呂にはお湯はり機能がついています」といわれたのですが、実際にはお湯はりボタンがあるだけで、最初からそのような機能は設置されていませんでした)。 物件の案内を商売とされている以上、情報提供は慎重かつ丁寧であるべきだと思います。 > 地域によっては都市ガスがほとんどない場合もあります。 そのようですね。 しかし今回のケースは、東京23区内の話です。 私としては納得がいかないのです。

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