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わんちゃんを預かる事について
わんちゃん(3頭/日)を自宅で預かる場合は、預かるに際して法律等はあるのでしょうか?
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- konohazuku521
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#2です。 これを機にペットホテルを開業しようという話ではありませんよね? 知人の犬を一時的に預かるというような場合は、保健所などの行政庁へ届け出る必要はありません。 ただし、有償で預かる場合は受寄者に善管注意義務が生じます。平たくいえば、「お金をいただく以上、犬がけがをしたり体調を崩したりしないように注意を払って預かりなさい」ということです。
飼育放棄や諸事情で短期間の預かりが必要なワンを公共団体、ボランティア団体を通じて相談があったとき、 こちらが対応可能なときに短期預かりしています。 無償ですので、 何ら届け出はしていません。 業として有償で行われる場合は、 法に定められている手順で、 各地方自治体に「届出」が必要となります。 資格取得ではなく「届出」制です。 書類、現地調査等が済めば登録証の交付と営業が開始できます。 問い合わせは各地方自治体に「動物取扱業登録簿への登録を」となります。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました。ありがとうございます(*^_^*)
- konohazuku521
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業として行う場合は、動物愛護管理法に基づき、動物取扱業の登録をする必要があります。 頼まれて知り合いの犬を預かるような場合は、民法の寄託の規定が適用されます(657条~666条)。有償か無償かで受寄者(預かる人)の注意義務が異なります。
補足
早速の的確なアドバイスありがとうございます(^v^) 有償にて預かるようになると思うのですが、(主人の会社の方のわんちゃんを時間で預かる形)その場合の届出等は、簡単にできるものなのでしょうか?また、保健所への届けと言う事でしょうか? 追加でのご質問で申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 20071727
- ベストアンサー率3% (1/28)
ダメ。
補足
ダメとはどういう事でしょうか?
お礼
ありがとうございます! ホテル等の開業ではありません。 勤務時間中の子犬等の預かりです。 善管注意義務というのは、何かあった時に責任が生じるという事ですね?