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裁判所書記官が訴訟記録の裏ポケットの書類を隠蔽しました。「公用文書毀棄罪」で告訴できますか?

 書記官の忌避の申し立てをしていた裁判で、記録の閲覧に行った際、訴訟記録の後ろのポケットに書類の束が20枚程は行っているのを目撃しました。朱肉印の入った書類もあり、私の新聞への投書などが収集されていたようです。人定のため、児童相談所への通報や、裁判批判の投書などを集めていたようです。書記官は私への嫌がらせで見せようとしませんでした。  その場で 訟廷管理官、総務課課長を呼んで抗議しましたが、結局見せてもらえませんでしたので、司法担当の新聞記者(第三者)に来てもらって、訴廷管理官から説明をさせました。ですから、書類の存在そのものを裁判所は否定できない証拠は存在します。その後、高裁への訴訟の手続きで、証拠保全を申し立てていましたが、却下のまま、書類は開示されず、隠蔽されたまま判決が出されました。  刑法を学習して、これは、「公用文書毀棄罪」ではないかと知りました。文書を隠蔽され、精神的苦痛を受けました。告訴の手続きをとりたいのですが、これにかかわった被告は、「書記官」「訟廷管理官」「総務課課長」「地裁の裁判官」「高裁の3人の裁判官」になります。  裁判官を被告とする告訴なので、法的な位置づけをきちんと確認する必要があり悩んでいます。弾劾裁判所への手続きも視野に入れています。  民事訴訟では訴訟物限定主義が横行しており、法テラスで松本弁護士に相談したところ、例え、殺人事件が、民事訴訟で明らかになっても裁判官は何もしないといいます。このように刑法に触れるようなことを平気でする裁判官の仕事の実態を社会の皆様方に知ってもらうために、告訴や、弾劾裁判への手続きは、事件に直面した私の責任のような気がします。この告訴は正当ですか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

全文を繰り返し拝読しましたが、これは、もともと、providaさんの思いすぎのようです。 まず最初に「訴訟記録の後ろのポケットに書類の束が20枚程は行っているのを目撃しました。」と云うことですが、これは「目録」などで、一件書類とは違います。 実務では、よくあることです。 ですから、閲覧申請すれば、一件書類は閲覧対象として閲覧できなすが、「後ろのポケット内」は一件書類ではないので閲覧対象ではないです。 それを、providaさんが「私の新聞への投書などが収集されていたようです。」と思い過ごし、このように発展していったと思います。 これだけのヒントを差し上げますが、自分自身の思い当たるところをお考え下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

正当にするなら >高裁への訴訟の手続きで、証拠保全を申し立てていましたが、却下のまま これを覆さないと話になりません。 なので 何も出来ないが正解ですね。

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