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派遣社長というのはあり得るのでしょうか?教えてください。
現在、株式会社の社長が、奥様のやっている会社の社員になって、社長の報酬をその奥様の会社に流す方法は合法的に出来るのでしょうか? 派遣社長のようなものですが、現在の会社と奥様の会社と契約を結んで仕事に従事することはできますでしょうか?あくまでも契約書上、仕事は現在の仕事社長業以外行わないということです。報酬を個人でなく法人へ入れるということは認められているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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役員報酬というものは、会社がその役員個人に対してに支払うことで、会社の損金(経費)として処理することが認められています。 その役員報酬を受け取った役員が、他の会社に入金することは、役員個人からその会社へ寄付したことになり、受け入れた会社は雑収入などの収益に計上する必要があります。 又、役員(夫)の会社が直接他の会社(妻の)に、役員報酬分を渡した場合は、夫の会社では役員報酬として損金には出来ず、妻の会社への寄付金となり、寄付金の損金計上の規定に従っていた部分しか損金になりません。 受け取った、妻の会社は雑収入等の収益に計上する必要があります。
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- ma_
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他の会社の社長も兼任というケースなら、「派遣元」の会社に「経営指導料」などの名目で「出向料」のようなものを払う事はあります。 ただし、社長が他の会社に社員というのは、あまり聞きません。 ただ言えるのは、出向先で社員としての勤務実態がないと脱税となりまし、逆に、社長業の方の報酬も、兼務の状況を考えて減らすようにしないと、過大報酬として税務署から問題にされる可能性もあるかもしれません。 微妙な問題なので、税理士・公認会計士と相談されることをお勧めします。
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アドバイスありがとうございまいました。 兼任をしている社長さんは結構いると思いますが、奥さんの会社の社員というのが難しいみたいですね。執行役員とかだったら良いのかな?とも思いました。(笑)でも、報酬から外注費や委託費とかになれば売上になるので、会社の損金ではなくなるので、これも大変ですね。専門の方に相談してみたほうが正解ですね。ありがとうございました。
お礼
適切なアドバイスをありがとうございます。 会計上にも分かり易い説明で助かりました。 いろいろ勉強になりました。