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障害年金申請を労務士にお願いできるか?

現在29歳の知人についてです。 20歳から働き年金にも加入しておりましたが、23歳にて体調不良の為 退職後に25歳にて発症にて下肢が不自由になりました。退職時に国民年金に切り替えていなかった為、障害年金の対象外となったそうなのですが、23歳の時が初診日として認定されれば特例により1年間未納が無ければ対象となるのですか?また、国民年金は強制加入なので切り替え申請をしてなくても加入扱いとなるのでしょうか?色々しらべてさらにわからなくなりました。少しでも可能性があるならば強く勧めるのですがまったくわかりません。なお、カルテは5年過ぎているので破棄の可能性が高いとおもわれます。ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

詳しいことが不明のため断定はできませんが参考までに。 簡単にいうと、 (1)初診日がいつか? その時点での「納付要件」が整っているか? だめの場合は請求の権利すらない。 (2)病状はどうか? 厚生年金ならば、1~3級、国民年金なら1,2級にがいとうしているかどうか?両方の条件ともがあって、初めて支給認定されるものです。 文面から(1)の「納付要件」が整っているか? だめの場合は請求の権利すらない。の心配のある人と思われます。 「納付要件」とは、 保険料納付要件(納付要件)  初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。  具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること、とされます。 1. 初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除されている月であるとき 2. 初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき また、障害年金の裁定請求を社労士が受けることはできますが、「必ず受給できる保障はなし」です。 また、当然報酬の支払いが必要です。 御質問者の場合、初診日、納付要件の点でそもそも問題ありかも知れません。 >また、国民年金は強制加入なので切り替え申請をしてなくても加入扱いとなるのでしょうか? 当然そうですが、未納にしている場合は上記納付要件を参照いただきたいのですが、納付済み期間には入りません、つまり、未納ならば計算には入らないということです。

ina711
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1)退職直後は原因不明状態の為病院でどのような記入がされているのかわかりません。手術後に下肢が不自由になり今もはっきりした病名はわからないようです。障害者手帳は交付されてます。 2)障害等級は2から3級に該当するのではないかと思います。 3)退職直後の病院が初診日になれば「初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済み」がこれにあたるのならばと思うのですが、どうでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あくまでも素人の意見としてお聞きください。 社会保険労務士は各種健康保険や年金制度のプロです。代行手続きや相談は基本的に役所窓口の職員か社会保険労務士しか行うことは出来ません。 ただし、社会保険労務士の業務は幅広く、会社関係の社会保険業務、助成金業務、労使紛争ADR、年金問題など専門性を掲げて行っている場合もありますし、ほとんどすべての業務をそつなくこなせるようなひともいるでしょう。 WEBで業務案内や相談業務を行っている社会保険労務士もいらっしゃいますし、地域の社会保険労務士会から対応可能な社会保険労務士の紹介を受けることも可能かもしれませんよ。 カルテは結構残っている場合もあるようですよ。私の親戚は肝炎関係で古いカルテが出てきたこともあるようです。ただ、素人の説明で引き出せるかわかりませんから、専門家へ相談される方が良いと思いますよ。

ina711
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ病気の原因が不明での発症との事で どこまで原因としてたどれるか疑問です。 他人事ながら先の事を考えると貰える状況になれば とかんがえております。

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