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少額減価償却資産の経費特例に関し
平成10年4月1日より、20万円未満の減価償却資産でも、 10万円未満でなければ、損金処理出来なくなりましたが、 平成10年3月31日以前は、どのような扱いだったんでしょうか? 税法設立当初より20万円未満基準だったのでしょうか? 自分で調べてみても、見つけることが出来ませんでした。 出来るだけ昔まで遡り知りたいと思っています。 ご存知の方、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
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↓平成19年の記事ですが、最近のところはお分かりですね? http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/c0d5ecdd4fab16c18a88a1b9f9d4eebe
お礼
ご回答、有難う御座います。 ご教示のサイトを拝見し理解出来ました。 最近のところは、先日セミナーに参加してきましたので、理解出来ています。ご心配、有難う御座います。 重ねて、ご回答いただき、お礼申し上げます。