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【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について

いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】  ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間)  ・1週間の所定労働時間→37.5時間  ・法定休日→日曜、法定外休日土曜  ・月給制  ・36協定締結、労基署受理済み  ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】  月曜:休(年次有給休暇消化)  火曜:休(年次有給休暇消化)  水曜:7.5時間  木曜:7.5時間  金曜:7.5時間  土曜:10.5時間  日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか  1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)    1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給  2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する)  1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給)  2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給)  3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は    1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)1 労働基準法では、時間外労働を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。 この時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。 ただし、就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されます。 (2)1 です。 有給休暇は1週1回の休みにカウントされません。 有給休暇は本人の意思で選べる休暇ですので週1回の法定休暇とは別に与えなければいけません。 日曜日働いてもらった場合は振替休日を与えてくださいね。

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html
chirorin55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 適格なご回答ありがとうございました。 所定労働時間~法定労働時間までの勤務に対しては、 通常の賃金でよいということですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • Paradox8
  • ベストアンサー率21% (10/47)
回答No.2

難題ですね。 まさに、「1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか」に尽きると思います。 36には、記載されていないのでご質問されているわけですよね? 通常であれば、平日と休日の振替などがあるのですが。 これは、労働者の希望で出したりします。 ---------- 話がそれました。 確実な解釈から定義づけると、法定休日が日曜日なので、仮に月曜日火曜日を欠勤していても、法定休日労働とする。 こうすると、二日分は差し引かれ、日曜日は1.35倍の計算になります。 土曜日に関しては、通常の勤務と変わらなく、「7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)  1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給」になるでしょう。 上記の条件は、「週間、37.5時間以上必要」の条件が無い場合です。 それに伴い、下記の様に解釈出来ます。 有給休暇は、差し引かれない休暇ですので、36協定に特に記述が無ければ、 ・土曜は7.5時間以外は1.25倍(3時間) ・日曜は7.5時間すべて1.35倍(7.5時間) の解釈をします。 このあたりは、内規によるので、あくまで参考意見として捉えてください。

chirorin55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧な解説ありがとうございました。 >平日と休日の振替 勉強不足でした。 予め、週末の出社がわかっているのであれば、 有給を消化させるよりも、休日を振り替えた方が 従業員にとっても会社にとっても良いかもしれませんね。

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